用語集
あ行
- 行き過ぎた督促
しつこく電話をかけてきたり、家の前でビラをまいたり、嫌がらせの様な督促を行うこと。現在では禁止されている
- 延滞
支払わなければならない日を過ぎても支払てちないこと。
か行
- カード会社に届け出る義務
住所や電話番号のほか、苗字が変わった際などにも届け出が必要
- 強制解約
カード会社側の判断によって、契約を解約しそのカードを使えなくすること
- クレジットカードの現金化
クレジットカードのショッピング用限度額を利用して、その枠内で現金い換金するサービスのこと。ほぼグレーに近いサービスで、出資法違反で逮捕者も出ている
さ行
- 社会福祉協議会
市民の暮らしの向上のために戦後に設置された営利を目的とした民間組織。自治体の役所内などに事務所がある
- 初期督促
督促の一番最初の段階。支払日が過ぎて一か月以内など、まだ未払い期間が短い場合に行われる
- 生活福祉資金(生活福祉資金貸付制度)
厚生労働省のもとに行われていて、生活費や引っ越し費用、ときには任意整理の費用などを融資してくれることもある。返済は最長20年で低金利のため、突然のリストラなどで困った人には便利
- 総量規制
国が一人につき、一度の借りられるお金の金額に制限をかけたこと。借入金額の上限を年収の3分の1とし、2006年から段階的に施工された
た行
- 多重債務
銀行やカード会社など、複数の貸金業者からお金を借りている状態のこと
- 中期督促
督促の段階がかなり進んだ状態。未払い期間が3か月以上をさすあたりに行われる
な行
は行
- ボーナス一括払い
夏と冬にまとめて返済する方法。大抵は7,8月と12,1月のどちらかのツキが指定されている。手数料や利息なしで支払いを先延ばしに出来るというメリットもある
- 法的手段
内容証明付きの督促状の送付、訴訟や差し押さえなど、後期に進むにしたがって、法的構想力のあるで強制的な手段へと移行していく
ま行
- ミニマムペイメント
毎月の支払額
や行
ら行
- リボルビング払い
カードを使った際の支払い方法のひとつで、毎月一定額を返済していく方法のこと。ちなみにリボルビングは、拳銃のリボルバーに由来している。リボルバーの玉を一発一発撃っていくように、一定の決まった金額を返済していくイメージから来ている
わ行