年度末になり、会社の決算が近づいてきて、予想以上に売り上げが多く、このままでは支払う税金が増えてしまいそうになる。だから、慌てて経費を増やして節税をしようと考えるのは、節税を考える経営者なら誰にでもあることだ。
だが例えば、『コピー用紙や電車の回数券等を大量に買う』という節税行為をした場合、それは本当に節税として認められるのか、あるいは脱税になるのだろうか。
答えは、
『脱税ではないが、賢い節税でもない。貯蔵品という資産として考えるから、単純に、年度内に損金処理できない』
ということになる。
作業消耗費品や包装材料などを一度に大量購入した場合、それを費用ではなく資産として計上しなくてはいけない原則がある。その為、大量に買ってそれを年度内に使用できない、ということになれば、税務署は貯蔵品として取り扱うことになる。つまり、未使用の事務用品は資産として計上しなければならないわけだから、そうなると年度の経費として損金処理できないということになるわけだ。
では、広告宣伝費についてはどうだろうか。広告費なら、『未使用の事務用品』ということにはならない。毎月10万ずつ広告を支払って、たまに売り上げが多い時に100万円支払う。そして、その多い時期がたまたま年度末で、更に年間売り上げが多いから経費を使いたいということも相まって、200万の広告費を年度末に使う。
それなら、別に『未使用の事務用品』ではないし、『年度内に使用する』わけだから、損金処理できそうな気がするわけだ。
『広告費は払ったが、それを消化するのに年度内では無理なはずだ』
という反論があるのだろうか。これは追って調査し、追記する。