液晶テレビ、プラズマテレビといった薄型テレビや、ブルーレイレコーダーといって粒立ててわざわざ話すのは、これを書いている時期にちょうどその商品が終了となっているからだ。
これらの歴史は、2005年ほどあたりからということになり、歴史としてはまだ10年ほど。それまでは圧倒的にブラウン管テレビであり、DVDレコーダーが主流だったわけだ。だから別に今回のテーマをブラウン管テレビやDVDレコーダーに差換えて考えても同じことである。また、今後10年、20年後には、全く違う概念の商品が出ている可能性があるが、法律の改正がない限り、それもまた同じ考えで考えていけばいい。
さて、テレビやブルーレイなどを経費で落とす為には、それが事業に関係していることを証明する必要がある。事業に関する領収書でなければ認められないし、逆に言えば、事業に関する領収書であれば税務署は文句を言えないからだ。
普通に考えると、自分の家で使うテレビを経費で落とすのは難しい。だが、一定の手順を踏めばそれもまた可能になる確率は上がる。例えば、税務署の人間がきて、テレビの質問をしてきて、そのときにすぐにその理由を説明できず、あるいは完全な自宅にそのテレビがあった。その場合、それはまず認められることはない。
『自分で使ってるんだろ。公私混同はいかんよ。』
ということになるわけだ。だがこのとき即答で『研修の為に必要なんです』と言って、また自宅にあっても、
『自宅で研修のために使っている。そういった研修用のDVDもこうしてありますよ』
と言って、実際のそのDVDを出せば、税務署は追及をやめてくる。それはそうだ。本当に自宅で研修のために使っているから、DVDがあるのだから。あくまでも、事業の為に使用していることが証明できればいいし、出来なければダメなのである。