マッサージをしてもらって心身がリフレッシュすれば、仕事に活力を見いだせて、パフォーマンスがアップするわけだ。だから、映画やコンサートのチケット代が福利厚生費として認められるのであれば、マッサージで心身をリフレッシュするということが経費で落とせないというのは、意味がわからない。
『事業に関係ない』という話は、全く論点がずれてしまっている。『映画やコンサートのチケット代』の話が出ているのだから、事業の関係無関係など、全く論点が違う。
それに、格闘家や重労働者はどうだ。身体が資本中の資本である彼らの身体のメンテナンスが認められず、デスクワークをする人間が使うパソコンのメンテナンスにかかる費用、例えば、ウイルスセキュリティソフトや、修理代に使うお金が経費で落ちるというのは、単なる差別である。
そういう事実があってかなくてか、マッサージ代や鍼灸代は経費の対象になる場合もある。ただし、腰痛や打撲、ねんざなどの症状があり、その治療が目的であれば医療費控除の対象になるというのだ。
その際、
- あん摩マッサージ指圧師
- 鍼灸師
- 柔道整復師
などの国家資格を持った人が治療目的で行う場合は、問題なく認められるが、リラクゼーションはだめで、
- クイック
- 足つぼ
- アロママッサージ
- 性感マッサージ
は対象外である。 (最後のマッサージは当然だ…)
だが、スポーツジムが福利厚生費として認められることがある中で、重労働者がマッサージや入浴施設に行って心身をリフレッシュすることが、福利厚生費として認められないのはつじつまが合わない。その様な場合、そうした主張をすれば通ることもあるだろう。