同じ会社内での飲食は社内交際費に該当するので、交際費として計上することになる。仮に1人あたり5,000円以下だったとしても、会議費での計上はできない。
「1人あたり5,000円を超えない部分までは損金算入可能」というルールがあるが、これは社外の人との交際費についてだけ認められている特例。
会議費も、社外の人とだけの特例。
また、『社員全員で』ということになると、福利厚生費で落とせるため、二人しかいない会社は、会議や旅行、忘年会を福利厚生費で落とせる。ただし、まいどのように会議が福利厚生費となることは異常なので、常としては交際費という形をとる。