棚卸資産
- 1)災害により著しく損傷した
- 2)著しく陳腐化した(季節商品の売残り、新製品の発売等
- 3)1、2に準ずると口説の事実が生じた(破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等)
有価証券
- 1)取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、その他価格公表有価証券の科学が著しく低下した(おおむね50%以上下回り)、回復が見込まれない)
- 2)1以外の有価証券で、発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、価額が著しく低下した(おおむね50%以上下回り)、回復が見込まれない)
- 3)1、2に準ずる特別の事実が生じた
固定資産
- 1)災害により著しく損傷した
- 2)1年以上に渡り遊休状態にある
- 3)本来の用途に使用することができたいため、他の用途に使用された
- 4)所在する場所の状況が著しく変化した
- 5)上記に準ずる特別な事実が生じた