- 事業活動を通して得たもの失ったものが、収益と原価費用損失
- 法人税として計算する時に使う専門用語が、益金と損金
例えば、益金の中に含まれるのは、『収益(会社の売り上げや固定資産等を売却して得た売却利益)』はもちろん含まれるが、それだけではなく、無償で資産を譲渡したり、サービスを提供した場合も『益金』として数えなければならない。
(寄付金)実際に『お金』を得ずに譲渡等をしていても、計算上は『益金』。その資産を売ってその代金を相手にあげるのと同じ扱いになるため、その資産の時価相当額を収益として『益金』に入れなければならない。これは、逆に『譲り受けた場合』に対しても同じ考え方となる。(受贈益)