青色申告のメリット
- 更生や決定の処分を受けにくくなる
- 帳簿の調査に基づかない更正は原則として禁止
- 更正の処分に不服なときは直接審査請求が可能
- 更生が行われた場合は公正通知書に理由が付記される
- 納税額が少なくなる等
- 1)簡易帳簿…10万円
- 2)複式帳簿…65万円
- の青色申告控除がある。また個人商店の場合、専従者給与が認められる。
欠損金の繰越控除
- 欠損金の繰り戻しによる法人税額の還付
- 通常の減価償却の限度額を超えた特別償却
- 各種準備金の積立額の損金算入
- 各種の法人税額の特別控除
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金参入
- 等
法人税が還付される3つのケース
- 1)所得税額や外国税額の控除額が法人税額から控除しきれなかった場合
- 2)中間申告の納税額が確定申告の税額を超えていた場合
- 3)欠損金の繰り戻しによる還付
- 赤字が生じた時、直前の事業年度が黒字で法人税を納めていた場合は、その一定割合の還付を受けられる。しかし、還付を受ける為には『青色申告法人』であることが必要。また、中小法人等(資本金1億円以下)以外の法人では制度の適用が認められない。