法人税法が『別段の定め』とする益金不算入には、主に次の4つがある。
- 1)法人税や法人住民税などの還付金
- 2)資産の評価額の益金不算入
会社が保有する資産の時価が上がった際、評価替えをして評価益が発生しても、この評価益は一部の例外を除き、益金不算入。
- 3)受取配当等
完全子会社株式等、関係法人株式等などのグループに分けて一定の算式で計算した額の原則として50%相当額は、一部の例外を除き益金不算入。
- 4)会社が資産を無償で譲渡された場合、完全支配関係にある親子会社間での受贈益
時価より低額で譲り受けた場合や、債務の免除を受けた場合も同様。