特別償却について
中小企業などが新品の機械及び装置などを取得またはリースした場合において、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した事業年度において、特別償却または税額控除の特例を受けることが出来る。
10の対象資産
- 1)機械および装置で1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
- 2)機械及び装置でリース費用の総額が210万円以上のもの
- 3)電子計算機で、取得価額の合計額が120万円以上のもの
- 4)電子計算機で、リース費用の総額が160万円以上のもの
- 5)インターネットに接続されたデジタル複合機で、取得価額の合計額が120万円以上のもの
- 6)インターネットに接続されたデジタル複合機で、リース費用の総額の合計額が160万円以上のもの
- 7)ソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
- 8)ソフトウェアのリース費用の総額の合計額が100万円以上のもの
- 9)総重量3.5トン以上の貨物輸送に供される車両運搬具
- 10)内航運送業または内航船賃渡業に供される浅薄
注意すべき2つのポイント
- 1)中小企業であること
- 2)新品であること