借入金は確かに『一時的な収入』と考えることもできるが、原則、利益として計上しない。法人税法上、利益計上しなくてもよいと定められているからである。
そもそも借入金は、『利益』の概念には相当しない。商品や製品の販売や役務(サービス)の提供、あるいは土地・建物などを売った場合に得る収入、預金、貸付金の利子等が『利益』として計算することになる。
借入金は確かに『一時的な収入』と考えることもできるが、原則、利益として計上しない。法人税法上、利益計上しなくてもよいと定められているからである。
そもそも借入金は、『利益』の概念には相当しない。商品や製品の販売や役務(サービス)の提供、あるいは土地・建物などを売った場合に得る収入、預金、貸付金の利子等が『利益』として計算することになる。