役員への報酬は『役員報酬』として定期定額報酬が義務付けられている。従って、役員に限っては、先を見越して報酬の金額を設定しなければならない。また、
- 1)形式基準
- 2)実質基準
があり、形式基準というのは『法律的』に役員報酬の限度額を設定することを指す。具体的には、
- 1)あらかじめ定款で役員報酬の限度額を定めておく場合
- 2)株主総会でその都度役員報酬の限度額を決める場合
の2通りがある。もし、100万円と定めているのに150万円支払われていれば、『利益操作』とみなされ、その上回った部分を経費にすることはできない。またその逆で、全く支払いが出来ず、0万円となった場合は、特例『定期同額給与』として、その分(100万円)を損金計算できる。※ただし、故意の操作は認められない。