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交際費の改正
平成21年6月19日、経済危機対策の一環として第171回国会で審議されていた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費等の損金不算入制度が以下のとおり改正した。
(1)交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられた。
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2013年4月以前の接待交際費は、年間600万円までであり、そのうちの10%は経費計上できなかった。
2013年4月+2014年4月改正後の接待交際費の取り扱い
中小企業の場合は以下どちらかを選択
- 1)接待交際費の上限を800万円として経費計上できる
- 2)接待交際費のうち飲食費(接待飲食費)の50%を経費として計上できる
大企業の場合
- 接待交際費のうち飲食費(接待飲食費)の50%を経費として計上できる
平成25年度税制改正後の接待交際費の取り扱い
平成25年度税制改正により、中小法人(資本金1億円以下の法人)について800万円以下の交際費全額が税金を計算するうえでの費用(損金)として認められることとなる。
正確には平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度から適用されるので、平成26年3月決算から平成27年2月決算までの限定である。
平成26年度税制改正後の接待交際費の取り扱い
だが、平成26年度税制改正でこちらの措置法が延長になり、この800万円以下の全額損金算入の規定は延長になった。新制度の適用期間は、平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度。