永年勤務した社員に対する感謝の気持ちを贈る。人としてその気持ちは貴いが、気持ちと会計とは別次元。現金や商品券等を渡すとそれは『給料』扱いになる。だが、
- 記念品
- 旅行
- 観劇などへの招待
は、社会通念上(金額が常識の範囲内であれば)認められている。
また、ポイントとして、
- 1)市場への売却性、換金性がない
- 2)選択肢が乏しい
- 3)金額が多額となるものではない
という点が挙げられて、例えば『20,000円以内で、記念品の中から選んでくれ』と指示すると、『選択肢が与えられている』ことになり、それだと現物給与扱いとなってしまう。