これらの計上方法を理解せず、弁当として食事を直接渡してしまうと『現物給与』となり、給料を弁当で払っているのと同じ扱いになる。この場合、
- 支給する食事代の会社負担額が月額3,500円以下で、かつ従業員が食事代の50%以上を負担している
という条件を満たせば、食事代が『福利厚生費』として処理することが出来る。
例)3,500(円)÷30(日)=500
なので、500円の昼食代を毎日出すとしたら、そのうち、250円を従業員が負担(給与天引き等)すれば、残りの250円は福利厚生費として経費計上できる。