無職やフリーターの人も自己破産できる?というかむしろ向いているって本当?
できます。たしかに、『何も失うものを持っていない』ということで考えれば、自己破産は向いていると言えるかもしれません。任意整理や個人再生はむしろ向いていないと言えるからです。
無職だからといって自己破産が出来ないということはないから大丈夫だよ!仕事がなくなって収入がなくなり、自己破産するしかなくなった人もいるからね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
無職やフリーターだからといって関係ない
できるでしょうか。
答えは、Yesです。
何も問題ありませんね。基本的に、自己破産できない人はいません。それは、
の記事にも書いたとおりです。そこにも書きましたが、『自己破産の許可が下りない条件にある人』はいます。それはそれらの記事にも書いた様に、破産法第252条にある、
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
これらに該当する人ですね。しかし、その人が誰か、例えば、
- 風俗嬢
- 外国人
- 黒人
- 浮浪者
- フリーター
- アルバイト
- パート
というだけの理由で、差別的に自己破産が受けられないという判断はありません。つまり、フリーターであっても風俗嬢であっても、以上のことに違反していれば自己破産の免責は下りませんし、それらに違反していなければ自己破産の免責は下ります。
また、
- 自己破産をしてから7年経っていない
等の事実に該当する人、つまり『二度目の自己破産しようとしているフリーター』がそこにいるならば、自己破産をすることはできません。そもそも、
ので。
職をもっていて、安定した収入があり、家族がいて、持ち家があって、という条件がつくとなると、自己破産なんかできない人だらけになっちゃうからね!
ぴよぴよ(ハードルは極めて低いっすね)!
無職やフリーターが自己破産に適している理由
というか、冷静に考えるとフリーターや無職の人は、むしろ『自己破産に適している』とも言えますよね。働いていて、定期的に収入がある人の方が、よっぽど他の選択肢があるように見えます。
何かの理由で会社を首になって無職になり、それで収入がなくなって借金の返済が支払えなくなったという人もいますから、むしろフリーターや無職の人の方が自己破産をするべきなのかもしれません。そもそも、無職であれば消費者金融からの審査に落ちることが多いですから、大きな借金を抱えることは考えられませんからね。
また、『適している』ということで言えば、以下のことについても考える必要があります。
- 処分する財産が無い場合=同時廃止事件
- 処分する財産がある場合=管財事件
として、自己破産の手続きは進められます。その際、もし持ち家など処分する財産がある場合は、管財事件となってしまい、費用も時間も大きく負担がかかってしまいます。そして、持ち家などを処分されるわけです。これはダメージが大きいですね。
しかし、処分する財産が無い場合、つまり同時廃止事件の場合であれば、自己破産にかかる手続きや費用の負担も大きく減らすことが出来、さらには処分されるものがないのでダメージが少ないんですね。
となると、もし無職やフリーターの人が同時廃止事件として手続きを進める場合は、自己破産に『適している』条件が揃っている、という考え方をすることができます。
更に、『
』ですが、これについても無職やフリーターの人は無関係になるので、
これらの職業や資格に自分が関係していなければ、何もダメージは受けませんので、この面から見ても自己破産に『適している』と言えるかもしれません。つまり、『失うものがこれ以上なにもない』状態にあればあるほど、自己破産には適していると考えることもできるわけですね。
持ち家や高級な車を持っていた場合、自己破産するとそれを処分することになるから、何か損をした気分になるね!更に、持っていない人はそれらの事例と比較して、得した気分になるね!
ぴよぴよ(そう考えると無職の人は自己破産に向いているっすね)!
任意整理や個人再生はむしろ向いていない
逆に言うと、任意整理や個人再生は無職やフリーターの人は難しいかもしれません。債務整理には、
- 任意整理
- 民事再生(個人再生)
- 特定調停
- 過払い金請求
- 自己破産
とあるわけですが、特定調停は『セルフ任意整理』のようなもので、過払い請求は『過払い金がある場合のみ』ですから、残すは任意整理と個人再生になるわけですが、この2つは、自己破産と違って、『借金を5分の1にする』等、ある程度の債務を返済していく為の債務整理のため、定期的な収入がないとその返済計画が立てられず、向いていないという考え方になります。
自己破産に比べて、ハードルが高いのがその他の債務整理だね!定期的な収入がないといけないわけだから!だから途中で払えなくなって自己破産になる人もいるよ!
ぴよぴよ(うーむ、なるほど)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!