自己破産をしないで借金問題を解決する方法はある?
あります。むしろ、自己破産は最後の選択肢という前提で考えましょう。
自己破産は最後の選択肢だから、むしろなるべくしないで済む方法を考えた方がいいね!究極の選択肢くらいに考えた方がいいよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産だけが借金の解決方法ではない
する方法はあるでしょうか。
答えは、Yesです。
しかし、ケースバイケースです。それが全てでしょうね。まず、100億円の借金を背負っている人と、100万円の借金を背負っている人とでは、状況が全く違いますからね。また、その借金を『なぜ背負ってしまったのか』という理由によっても、状況は全く異なってきますからね。
例えば、『詐欺にあった』とか、そういう事情があったらどうか。あるいは、『売れる資産を持っている』とか、そういう状況があったらどうか。その状況一つ一つによって、全くこの問題の対処方法は変わってきます。
まず『借金をした』という状況が漠然としているからね!その債務状況、債務額、至った経緯などを総合的に考えて、何が一番適した解決策なのかっていうことを割り出していくよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
詐欺にあった場合は
まず、
なら、支払うことなく解決することができる場合があります。例えば、自分の知らないところで勝手に連帯保証人にされていた場合は、原則としてその支払いを拒否することができます。
しかし、実印を勝手に使われた、ということを証明できなければ、支払わなくてはならない場合もあります。ちなみにそうして結局支払いをしなければならなくなった場合は、本人に損害賠償金を請求することができます。
とにかくその様にして、借金を負ったといっても様々な状況が存在しますので、ケースバイケースということになるんですね。
詐欺に遭ったなら被害者だからね!基本的に被害者っていうのはきちんと保護されるというのがこの国の考え方だよ!
ぴよぴよ(有難いっす)!
債務整理は自己破産だけではない
また、債務整理というのは何も自己破産だけではありません。
- 任意整理
- 民事再生(個人再生)
- 特定調停
- 過払い金請求
- 自己破産
とがあります。従って、自己破産以外の他の債務整理で済む場合もありますから、やはり、ケースバイケースということになるんですね。
それぞれに特徴があります。
任意整理
毎月一定の収入があり、月々の返済額さえ減らすことが出来れば自力で返済が可能な人、また、借金額が年収の1.5倍以内であるかどうかがポイント。原則として利息をカットしてもらい、3~5年の分割払いで返済していくのが相場。整理する債権者を選べる。
任意整理『裁判所を通さずにお互いの話し合いで解決する。利息をカットし、3~5年の分割払いで返済する』
特定調停
裁判所を通した任意整理。債務者自身ではなかなか進めにくい債権者との話し合いを、調停委員が間に入って債務整理をしていく手続き。『自己破産に近い状態の苦しい多重債務者を、破産させないでなるべく返す方向で再生させる』ことがこの制度の趣旨。任意整理同様、原則として利息をカットしてもらい、3~5年の分割払いで返済していくのが相場。整理する債権者を選べる。
特定調停『裁判所を通した任意整理。費用が格安で、手続きに負担がかかる』
民事再生(個人再生)
住宅ローンを除いた負債額が5,000万円を超えない場合で、不動産や自動車などの高価な資産を手放すことなく債務整理をしたい人、あるいは自己破産の制限業種に該当したり、自己破産しても免責を得られる可能性がない人に適している。借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある。返済は原則3年間の分割払い。整理する債権者は選べない。
民事再生(個人再生)『借金を5分の1以上に減額し、住宅ローンがある場合は住宅を処分しないで済む』
過払い請求
グレーゾーン金利を取っていた貸金業者に対し、その『過払い金』を請求する債務整理。2006年のグレーゾーン金利判決以来、2016年で10年の時効が過ぎ、過払い金返還請求のピークは過ぎた。
過払い金請求『払いすぎた利息がある場合は、それを貸金業者に返金請求できる』
自己破産
最低限の生活用品などを除いたすべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じ、公平に返済をするよう、法的な力を借りて行う手続き。財産をほとんど失う代わりに、借金がいくらあってもそれを帳消しにできる。整理する債権者は選べない。
自己破産というのはこの中でも『最後の選択肢』になりますので、まずはその他の債務整理に目を向けるべきでしょう。これらの特徴を見た時に、自分に適しているのはどの債務整理かをじっくりと考えましょう。わからない場合は
すれば最善の解決策を提示してくれます。
自分の債務額や債務状況がどのようなものかを考えて、適切な債務整理を選ぶんだね!わからない場合は弁護士等に依頼して最適化してもらえばいいよ!それが一番無難で確実だからね!
ぴよぴよ(たしかに)!
売れる資産を持っている場合はそれを売れば解決することも
また、前述した『売れる資産を持っている』場合で、もちろん、100万円の借金を負っている人が、『売れば1億円になる財産を持っている』場合で考えても、当然自己破産などする必要はなくなってきますが、借金と所有財産の価値が同じくらい、例えば、
100万円の借金:換価100万円の財産
という状況があった場合でも、それを売ればお金が作れるわけですから、自己破産をする必要はありません。また、
1,000万円の借金:換価600万円の持ち家
という状況があった場合でも、それを『任意売却』、つまりその不動産を売って借金の足しにすれば、自己破産までする必要はなく、その他の債務整理、あるいは、債務整理すらしないで済むケースもあるかもしれません。
『競売』にかけられるよりも、『任意売却』した方が、少し高く売れる傾向がありますので、家を処分する場合はこの辺りの最適化も求められます。
また、そもそもその借金は、家族や知人が代わりに支払ってくれる可能性だってあるし、それらの人が貸してくれる場合もあります。従って、やっぱりケースバイケースということになるんですね。
する方法は、その人の置かれた状況によって全く異なってくるということになります。とにかく言えることは、自己破産は『最後の選択肢』ですから、なるべくそれ以外の方法で解決できるように考えてみましょう。わからない場合は、弁護士に相談すればいいのです。餅は餅屋ですね。
不動産なら任意売却の方がいいね!また、不動産がなくても、借金額が少ない場合は、違う物、例えば車や時計を売って、それで解決する場合もあるね!全ては借金の額や状況次第ってことさ!
ぴよぴよ(ケースバイケースっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!