自己破産を決断するタイミングってある?
例えば、
- 返済額が年収の3割を超えたら
- このままだと保証人らに迷惑をかけるとわかったら
- 大きな病気等を患い、収入が途絶えることがわかったら
- 様々な債務整理を検討したが、自己破産しかないとわかったら
- 定年退職までに借金を完済できる見込みがないとわかったら
- 競売や任意売却を先に行ってから
等が挙げられます。
自己破産を決断するタイミングは人それぞれだね!そもそも他にも債務整理の方法はあるし、それしかないならするしかないしね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
自己破産のタイミングを見極めよう
自己破産を決断するタイミングはいくつかあります。
- 返済額が年収の3割を超えたら
- このままだと保証人らに迷惑をかけるとわかったら
- 大きな病気等を患い、収入が途絶えることがわかったら
- 様々な債務整理を検討したが、自己破産しかないとわかったら
- 定年退職までに借金を完済できる見込みがないとわかったら
- 競売や任意売却を先に行ってから
また、注意するべきタイミングもいくつかあります。
- 離婚をするとき
- 以前に自己破産をしていて、まだ7年が経過していないとき
一つ一つ考えていきましょう。
返済額が年収の3割を超えたら
まず自分が『支払い不能』に陥っているかどうかということをチェックしましょう。年収の3割を超える返済がある場合は、『支払い不能』として認められる可能性が高く、それはつまり自己破産が許可される可能性が高くなります。
破産法第15条にはこうあります。
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。※破産法(第十五条)
ここで言う『支払い不能』というのは、おおむね『年収の3割の支払いがある』状態であると考えられています。もちろんこれは正式な基準ではありませんので、注意してください。
このままだと保証人らに迷惑をかけるとわかったら
保証人が家族や知人にある場合、自分の返済が滞ったら、その人たちに迷惑をかけることになります。しかし、自分の力ではこれ以上返済が出来ない。そうなれば、自己破産のタイミングだと言えるかもしれません。
ただし、保証人、連帯保証人ともに、主債務者が破産したとしても、その保証人の責任は続行されることになります。場合によっては、保証人らも同時に自己破産することが求められます。従って、自己破産をしても結局迷惑をかけてしまうわけですね。
ですが、自己破産をせずに、問題をなあなあにしたまま保証人らを巻き添えにするのであれば、こうした形で一度正式な話し合いをし、踏ん切りをつけた方がいいかもしれません。
大きな病気等を患い、収入が途絶えることがわかったら
普通に働いていれば借金は返せる、という場合でも、人生は何が起こるかわかりません。大きなケガや病気等で働くことが出来なくなった場合、給料がもらえないかもしれません。もしそうだとするならば、それは自己破産をするタイミングかもしれません。
ですからね。そう考えると、こういった医療的な問題で自己破産をすることは、珍しくないという考え方になります。
また、交通事故で考えた場合もそうですね。たとえ『悪気はなかった』としても、相手を車で撥ねてしまった場合、最悪の場合、膨大な慰謝料を支払うことになり、本人は刑務所に行くことになります。これは、仕方がないことですね。そうしないように注意するしかないのです。
便利な時代ですから、車が当たり前だと思うかもしれませんが、本当は当たり前ではないんですよね。利便性を得るとともに、我々人間の責務も増えています。そうしたことを考えさせられるワンシーンであります。
様々な債務整理を検討したが、自己破産しかないとわかったら
債務整理には、
- 任意整理
- 民事再生(個人再生)
- 特定調停
- 過払い金請求
- 自己破産
とあります。一つ一つに特徴があり、メリットデメリットがあります。もし自己破産以外の債務整理で済む場合があれば、自己破産をする必要はありません。しかし、他の債務整理を検討して弁護士等に自己破産を勧められたら、それは自己破産のタイミングだと言えるでしょう。
定年退職までに借金を完済できる見込みがないとわかったら
大きなケガやや病気と同じ考え方で、この場合も『収入がなくなる』ということですね。あるいは、年金生活となります。そうすれば、確かに年金は貰えるかもしれませんが、それだけでは返済できない状態が発生してしまいます。だとすると、それは自己破産のタイミングかもしれませんね。
競売や任意売却を先に行ってから
競売や任意売却を行えば、不動産を持っている場合は、それをお金に換えられます。従って、自己破産をする前にそれをすることがあります。もしかしたらそれだけで自己破産をしなくてもよくなるかもしれませんからね。そのお金だけで借金が返せるかもしれません。
しかし、それでも借金が残る場合があります。だとしたらもう、住むところもなくなってしまうし、自己破産をするタイミングだと言えるでしょう。
また、もう一つ理由があって、自己破産の為に競売や任意売却を行って不動産を売却したり、その他の財産を処分すれば、手続きが『
』となります。
- 処分する財産がある場合=管財事件
- 処分する財産がない場合=同時廃止事件
ですね。
そうなると、手続きにかかる費用も手間も負担が軽くなりますので、そういう意味でも、タイミング的には、『競売や任意売却を先に行ってから自己破産を行う』ということになるでしょう。
自己破産というのは最終的な選択肢だから、やらないに越したことはないね!だからまず自己破産以外の選択肢で考えてみて、それでどうしてもだめだったら自己破産をするっていうのが賢明だね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
自己破産をする際に注意するべきタイミング
では次に、注意するべきタイミングについてです。
離婚をするとき
もし自己破産の直前なんかに離婚をすると、『
』と疑われることがあります。
破産法第252条にはこうあります。
(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。※破産法(第二百五十二条)
『免責許可の決定の要件』として、これが挙げられているわけです。つまり、財産の隠匿行為とみなされれば、自己破産が認められません。
もし、偽装離婚のような考え方で、相手の家に財産を保管してもらい、その財産を保持しようと思うなら、そういう悪だくみはやめた方がいいということですね。
また、もしそういうつもりはなくても、裁判所は疑って見ますので、離婚した直後に自己破産をするというのは、タイミング的には違うということになります。最低でも半年以上の時間を空けるようにしましょう。
以前に自己破産をしていて、まだ7年が経過していないとき
これは単純に、自己破産をするためには、一度目から
していなければできないということですね。しかも、二度目の自己破産はかなり厳しい目で見られます。何しろ、『一度目ですら、最後の救済措置』だったわけですからね。
実際には、こうなる前に何とかしなければならなかったとういことです。
まあ他にも上に挙げたように、『他の債務整理をまだ検討していないとき』とかも挙げられるね!『ちょっと待って!まだ他の債務整理や任意売却について検討してないよね?』っていうときも、注意するタイミングだね!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!