年金受給者でも自己破産はできる?
自己破産は、年金受給者でも問題なく行うことができます。ただし、いくつかのポイント、注意点があります。
- 銀行にお金を借りている場合、口座が凍結される場合があり、そこに年金が振り込まれるなら、それが差し押さえられることがある。
- 自己破産の費用は支払わなければいけない
- 生命保険会社などで加入している個人年金は資産とみなされる
以下で詳しく説明します。
年金を受けていると、お金が入ってくるよね!だから収入があるっていうことで、自己破産はできないんじゃないかって疑問が浮かぶかもしれないけど、そんなことはないよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
年金受給者でも自己破産はできるが注意点がある
年金受給者でも自己破産はできるでしょうか。たしかに、
- 給料をもらっている人
- 無職の人
などという王道のジャンルと比べれば、年金受給者は特例な印象があり、だとすると、自己破産に関しても何か特例が敷かれているんじゃないか、という気がしないでもありません。
しかし、
年金受給者は、基本的に年金が生活費の軸になっていますから、それを奪い去るということは、ある種、命綱を切ってしまう行為になるわけです。ですから、国が率先してそんな鬼のような行為をすることはないということですね。
ただし、いくつかのポイント、注意点があります。
- 銀行にお金を借りている場合、口座が凍結される場合があり、そこに年金が振り込まれるなら、それが差し押さえられることがある。
- 自己破産の費用は支払わなければいけない
- 生命保険会社などで加入している個人年金は資産とみなされる
年金を貰っている人は、基本的に65歳以上の人が対象だからね!もうずいぶん国に貢献してくれた人っていう見方もできるわけで、そういう人にはある程度の優遇をするってことだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
口座が凍結された場合差し押さえられる?
まず口座ですが、年金の振込口座となっている銀行に借金をしている場合には、
する必要があります。通常、年金は差し押さえが出来ませんが、入金されたお金は差し押さえが可能です。なぜなら、口座に入金された時点でそれは『年金』ではなく、個人の資産として扱われるからです。
裁判所から口座の凍結解除させることはできますが、手続きに手間や時間がかかりますので、事前に変更してしまったほうが早いということです。
自己破産の費用は支払わなければいけない
次に、自己破産の費用ですが、年金受給者だからといって、その費用は自己負担ですので注意が必要です。誰かが代わりに払ってくれるということはありません。『年金を支払ってもらっている』ことで、何かこう特別待遇されているような気がするかもしれませんが、そういうことはありません。
年金に依存する人は、その年金の範囲内で生活をすることを余儀なくされます。
です。
お金持ちは年金に頼らず老後を生きます。彼らは『年金生活を受け入れなかった』わけです。現役の間にたくさん働いて、たくさんの財産を築いた。休まずに働いた人もいるかもしれません。年金生活を受け入れた人の中にも、同じように働いた人もいるかもしれませんが、
『
』
という決定的な事実を見る必要があるでしょう。更に詳しくこの辺りのテーマについて考えるなら、『金持ち父さん貧乏父さん』を読むのが良いでしょう。
年金生活に依存する人、しない人がいるのが現実。そして両者とも、老後は『働かなくても生きていける』ことを念頭に置いていました。
しかし、その差は歴然です。年金生活に依存する人は、『安定、安定』と念仏のように唱えてきて、
- 掴むべきだったチャンス
- 乗り越えるべきだった恐怖
- ふり絞るべきだった勇気
を、軽んじてしまったのかもしれません。『働く』ということの意味をどう理解するかで、人間の運命は決まります。
しかし、差別的発想はここにはありません。あるのは『区別』です。年金生活に依存する選択肢を選んだ人は、まず何よりも、『そこまで生き延びることが出来た』という事実を素直に喜ぶべきです。
先ほど、 『恐怖から逃げた、勇気を振り絞らなかった』というようなことを示唆しましたが、実はそれは『危機管理能力が高い』とも言うことができます。だからこそ『そこまで生き延びることが出来た』のです。危機管理能力が低い人間は、老人になる前の段階で、何かしらの脅威に巻き込まれ、命を落とすことになります。
とにかく、年金に依存する人としない人がいる。そして、自分は年金を受給することを決意した。それならば、
を心掛けましょう。年金をもらうという行為だけで、ある種の特別待遇です。
アメリカの破産の原因の第一位は、『医療費が払えないこと』です。この日本でそういうことはありません。保険の整備が充実しているからです。だとすると、この国で生きているだけで、『長寿の特権』を得た特別待遇のようなものだと考えることができます。
従って、自分が年金受給者だからといって、自己破産をするからといって、その手続きに必要な額を誰かが払ってくれると思わないようにしましょう。
また、前述したように、『入金されたお金は差し押さえが可能』ですが、通常なら年金は差し押さえの対象外となります。
- 国民年金
- 厚生年金
- 共済年金
などの公的年金を差押えすることは法律で禁止されているため、自己破産してもこれらの受給資格を失うことはありません。つまり、年金受給者が破産をしても、その後は普通に年金をもらうことができます。
また自己破産後に年金が支給されたとしても、自己破産手続き開始決定後に得られた収入という扱いになります。破産をした後に収入があって、それを全て差し押さえられたら、いつまで経っても生活費すら確保することはできませんし、そもそもそれなら自己破産をした意味がありません。
従って、『破産手続き開始決定後に得られた収入』であれば、差し押さえの対象外となります。年金は、その範囲内となるわけです。
『破産者が破産手続き開始決定後に得られた収入』ことを新得財産と言います。読んで字のごとくですね。『新しく得た財産』です。この新得財産は破産財団には組み込まれないということです。
※破産財団とは、処分の対象になる資産・財産のこと
『財団』とつくから、何かどこかの財団法人か何かだと思ってしまいますが、単なる『処分の対象になる資産・財産』のことですね。
生命保険会社などで加入している個人年金は資産とみなされる
また、 『生命保険会社などで加入している個人年金は資産とみなされる』ということですが、これは公的年金とは違った扱いがされるからです。前述した口座の変更の話同様、解約返戻金は債権者に支払われることになります。
となります。従って、強制的に解約させられ、その
ちなみに解約返戻金とは、『生命保険や積立保険などの契約を解除したときに戻ってくる金』のことです。
年金自体は差押え禁止財産だけど、口座に振り込まれたらそれは『個人の資産となる』ことで、差し押さえることができる。って、ちょっとめんどくさいよね!何か法律の抜け穴っていうか、謎の考え方だよね!これが『最高到達地点』ではないだろうね!
ぴよぴよ(法律は色々と意味不明なことが多いっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!