自己破産をしても、障害年金を受け取ることができる?
できます。障害年金は、
- 初診日当日に20歳以上65歳未満である
- 初診日当日に国民,厚生,共済年金のいずれかに加入しており一定期間保険料を払っている
- 障害の程度が条件を満たしている
に該当している場合、誰でも受けることができます。
障害年金は自己破産をしても受けることができるから、条件に該当する場合は検討してみよう!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
自己破産をしても障害年金を受け取ることは可能
自己破産をしても、障害年金を受け取ることができます。障害年金だけでなく、
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
- 遺族年金
- 企業年金
など、全ての年金が受けられることになります。このうち、企業年金だけは公的年金ではありませんが、それも問題なく受け取ることができます。基本的には年金は『差押え禁止財産』として数えられるからですね。
まあ、老齢年金は65歳以上にならなければもらえませんし、遺族年金は死者が出なければもらえませんから、年齢次第では全然関係ないということになるでしょうね。基本的には、自己破産の社会的制裁は、
- 信用情報機関にてブラックリスト扱いされる
- 次の自己破産まで7年時間を空けなければならない
等、5~10年ほどで終わることになります。もし40歳の人が自己破産をすれば、50歳になる頃にはまたクレジットカードも作れますし、ローンも組めて、借金もできるわけですね。つまり、制裁は解除されるわけです。事故情報も消えます。
もちろん、二度目の自己破産をする際には『一度自己破産をしている』というデータが残っていますので影響はありますが、その他のことでは、一切ハンデを負うことはなくなります。
ですから、
- 老齢年金
- 遺族年金
の場合は、あまり考える必要はない、という人が多いかもしれません。ただし、障害年金は、
- 初診日当日に20歳以上65歳未満である
- 初診日当日に国民,厚生,共済年金のいずれかに加入しており一定期間保険料を払っている
- 障害の程度が条件を満たしている
に該当している場合、誰でも受けることができますので、40歳の人であれば、十分その条件の範囲内にあります。もしすでに障害年金を受けている人がいれば、そのお金を今後受給できなくなると心配するかもしれませんが、冒頭に書いた通り、その心配はありませんん。
年金は差押え禁止財産だから、破産後もそのまま受けることができるよ!助かるよね!
ぴよぴよ(助かるっす)!
自己破産の際に年金が手元にあった場合
しかし、自己破産の際に年金が手元にあった場合は、それを没収される可能性があります。自己破産の際は手続きが2通りあり、
- 処分する財産が無い場合=同時廃止事件
- 処分する財産がある場合=管財事件
ですから、管財事件になった場合、財産を処分することになります。というか、処分する財産があった場合は自動的に管財事件になりますから、『年金が銀行口座に100万円ほどある』という状態があった場合、それは管財事件となります。
処分されない財産
- 換価20万円以下のもの
- 99万円以下の現金
- 生活に必要最低限の家財道具
ですから、99万円以上あるその現金は、99万円以下になるまで処分され、そのお金は債権者に配当されます。ですからもし自己破産手続きの際に、まだ障害年金を受けておらず、手続き前に障害年金を申請しようとしている人がいる場合は、その順番を、
という事にした方がいいかもしれません。そうすれば、自己破産後に取得した財産は『新得財産』として扱われ、没収の対象にはならないからです。一番いいのは、
- 既に貰った年金を没収されない
- 今後貰う年金も没収されない
ことですから、その為には障害年金を申請するタイミングを、最適化する必要がありますね。ちなみに、障害年金でもらえる金額ですが、平成26年に公表された月額の平均は77,829円になっています。
自己破産の際に年金が手元にあった場合は、99万円以上の現金である場合に限り、それを処分されるよ!99万円以下の現金は所持できるからね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
生活保護と障害年金があれば心強い
そのお金と生活保護で貰えるお金があれば、心強いですね。生活保護に関しては、そういった年金の受給の有無や、家族構成等によって受給額が違うので、ケースバイケースと言うしかありませんが、3万~20万円というところでしょう。もちろん、20万円貰えるケースというのはほぼありません。
また、生活保護は、借金があると受けることができません。支給したお金を借金の返済に充てることは、ただ国が金融会社の利息を払っていることになるだけですからね。きちんと借金を整理してからでなければなりません。ちなみに自己破産をすると、生活保護を受けやすくなります。むしろ、自己破産をしたような人に対して存在するのが生活保護をですからね。
生活保護で20万円もらえたら相当いいよね!だけど実際にはそんなに貰えることはほとんどないよ!だけど、障害年金と併せたら結構な額になるね!
ぴよぴよ(たしかに)!
障害年金は借金があっても受けることができる
では、障害年金はどうでしょうか。借金があると受けることができないでしょうか。生活保護のことを考えたらこれも難しそうですね。しかし実際は、借金があっても受けることができます。
これは、二つの制度の存在理由の違いですね。
存在理由の違い
- 生活保護=生活に困窮した人のためにある補助制度
- 障害年金=病気や障害によって得たハンデを補助する制度
なわけです。生活保護は、『本当に生活が困窮した人にだけ補助金を出す』のに対し、障害年金は、『病気や障害によって普通の人が得なかった不利な状況をカバーするために補助金を出す』という考え方です。
もしかしたら、 『障害がハンデとなって借金を負った』かもしれませんからね。障害年金が借金を負っていても支払われる理由はそこにあります。生活保護の場合は、別に受給者は病気や障害を持っていることがを前提としていませんから、生活保護としては借金を負っている人には補助金を出すことはできません。
もし障害を持っている人がいる場合は、
という順番で手続きを踏めば、最もメリットを大きくする事が出来ると言えます。
生活保護と違って、障害年金の場合は借金があっても受けることができるんだね!これらを受ける順番に注意して、状況を最適化しよう!
ぴよぴよ(なるへそ)!
年金を担保にして融資することについて
また、年金を担保にして融資することは許されるでしょうか。実際には、原則的に違法とされています。年金を担保にした融資は2004年に改正され、公的給付を担保とした違法融資についての規制や罰則が強化されました。
しかし、独立行政法人福祉医療機構が行う年金を担保にした貸付制度は、唯一の例外として法律で認められています。
この唯一の例外があることから、年金を担保にした融資は存在するということになるわけですが、自己破産をしてもこの返済は免除になることはありませんので、年金担保融資には注意が必要です。
年金担保融資は自己破産をしても債務が帳消しにならないから注意が必要だね!自己破産をしても帳消しにならない借金なんて、これくらいだからね!
ぴよぴよ(ある意味怖いっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!