債権者は自己破産されたらもう泣き寝入りするしかない?
基本的にはそうです。ただし、慰謝料や損害賠償金は自己破産をしても消えませんので、引き続き請求することができます。
自己破産は債務者の権利を守るための制度で、債権者は泣き寝入りするしかないのが原則だね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産したら債権者はもう泣き寝入り?
お金を貸している人は、貸していた人が自己破産をしたら するしかないのでしょうか。相手に自己破産されたら、もうお金は返ってこないのでしょうか。
答えは、Yesです。
基本的には、債務者が自己破産をすればお金を請求することはできなくなります。それがたとえ10万円でも、10億円でも同じことです。ですから、その額によっては理不尽極まりない話ですよね。まあ、個人に10億円も貸すなんていうことはあまりありませんが、実際に事例はあります。
あの、プロ野球選手の新庄剛志選手がそうでした。44億円ものお金を信頼していた人に預けていたのですが、その人は新庄選手の見えないところで、自分の事業資金などにそのお金を使ってしまっていたんですね。そして彼は自己破産をしました。新庄選手は結果として、実に44億円ものお金を失うことになったんですね。
彼はそれを告白したテレビ朝日の番組『しくじり先生』にて、
また稼げばいい。
と彼らしい前向きな発言を残しましたが、多くの人は彼の真似をすることは難しいことですね。そして見落としてはならないのは、彼も結局は、その件については泣き寝入りをするしかなかったということなんです。
44億円ってすごいね!だけど事実だからね!本人が言ってたから!新庄選手だから何とかなりそうな気もするけど、普通、その額がなくなるって、もう人が命を絶つくらいのレベルだよ!
ぴよぴよ(とんでもない額っす)!
人生は思い通りにはいかないもの
ただ、相手にも相手の事情がありますからね。人は支え合って生きています。その時はその人が債務の支払いを免除になるかもしれませんが、もし自分が同じ立場になったときは、この制度に救われることになる。債権者側にいた人が自己破産をするケースもたくさんありますからね。
また、自己破産をすればその時は一時的に損をするかもしれませんが、破産者が心を入れ換えて、もしかしたら将来大きな恩を返してくれるかもしれません。もちろん、その見返りを期待するのは違いますが、しかし、人生何があるかわかりませんから、その出来事全てに過剰反応してしまえば、自分の人生はたちまち負に毒されることになります。
私の父は、長い間信頼していた経理の人間が、心臓病で急死したことと、更にいくつかの大きなストレスが重なったことが原因で、肝臓がんとなってこの世を去りました。見るべきなのは以下の記事です。
ストレスというのは思っている以上に、強い毒性を持っています。
しかしそれも、『最初からこの世は自分の思い通りにいかない。何が起こるかわからない。』と心底から初期設定をしていれば、そう大きな問題として自分の身に降りかからなったかもしれないわけです。
ですから、北野武が、
俺は金を貸さない。もし渡す時があれば、貸すんじゃなくて、あげる。
と言った様に、元々人間というものを過大評価しない姿勢と、『何が起きるかわからないのが人生』だという心構えを持ってさえいれば、『泣き寝入り』というマイナスの考え方もしないで済むかもしれません。見るべきなのは以下の記事です。
人生、何が起きるかわかりませんからね。ピンチだと思っていたら、それが後になってチャンスだったと気づくこともあります。ですから、ここに必要なのは、そういった自分側の心構えである、ということを理解したいところですね。
人生が最初から自分の思い通りにいかないものだってわかっていれば、何が起きてもストレスは起きないね!ストレスがあるっていうことは、思い通りにならないでイライラしているってことだから!
ぴよぴよ(ブッダの境地っすね)!
慰謝料や損害賠償金の場合は別
さて、そういったことで、債務者に自己破産をされれば、お金を請求することはできなくなります。ただ、もしそのお金が
であった場合は別です。その人に対する『借金』の内容が、『お金を貸していた』わけではなく、『慰謝料等を支払わせる権利を持っている』ということになるのであれば、相手が自己破産をしてもそれを引き続き請求することができます。
自己破産になっても『非免責権』というものがありますから、それによって慰謝料等の支払いは免除されないことになっているんですね。
それから、相手の態度があまりにも悪い、という債権者が納得しないようなケースがそこにあった場合は、自己破産自体が認められない、ということがあります。
例えばですが、破産法第252条の一部にはこうあります。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
その他にも、『返すつもりがないのに借金をした』というケースがあれば、それは『詐欺破産罪』としてみなされ、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金を処されることになります。
もし相手が悪質だった場合は、この辺りの法律を主張して、正当な結果を出せるようにしましょう。
慰謝料や損害賠償金は非免責権だから、自己破産をしても支払い義務がのこるよ!だから債権者は泣き寝入りすることはないんだね!この場合は!
ぴよぴよ(うーむ、なるほど)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!