自己破産の申請中に手続きを中止することはできる?
『破産手続きが開始決定する前までの間』に主張すれば、それが通用します。
何ら科の事情で自己破産の申請をした後に手続きを中止したいことあがるかもしれないね!その場合はどうしたらいいんだろうか?詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
『いつまでに主張をする』ことが求められる
自己破産を申請してから、急にその手続きを取り消したくなった場合、それは可能なのでしょうか。まあ、往々にしてこういう場合は、『 』ということが常識ですね。
例えば、洋服を買ってそれを返品するときは『一度試着してサイズが違ったら、すぐに返品する』動きを見せれば、往々にしてそれが通用する場合があります。それは店のシステム次第ですが、ネットが普及した今、逆にその返品を受け付けていないような店は、どちらにせよ淘汰されるでしょうね。
また、何かの不服申し立てや、申請を修正する場合、 『起算して3か月』だとかいうケースもあります。例えば国民年金の納付の請求書が来たとき、その国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、申請をすれば保険料の納付が『免除』または『猶予』されることがあります。
これらの納付免除の申請は、請求書が来てから起算して3か月、という考え方があります。これも『タイムリミット式』ですね。『いつまでに主張をする』ということが当てはまります。
また、電化製品を買った時の『保障期限』のように、『いつまでの安全を保障する』というようなケースもあります。ポイントカードの有効期限もそうですが、往々にしてこういう風に、『タイムリミット』が設けられていることがほとんどですので、それを確認したいわけですね。
何か手続きをしたり、それを変更したり、返品したりなんかするときは、保障期間もそうだけど、必ず期限が設けられているよね!自己破産の取り消しも同じ考え方だよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
自己破産手続き中に中止することはできる?
では、自己破産申請して、それを取り消すことができるのは、いつまででしょうか。それは、『
』です。つまり、
- 破産手続き申請→(・・・)→破産手続き開始決定
この(・・・)の期間にそれを言う必要があるということですね。
破産法第29条にはこうあります。
破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。※破産法(第二十九条)
異時廃止について
また、自分の意志で自己破産の申請後にそれを取り消す場合は以上ですが、開始決定後にでも、ある条件が一致すれば強制的に手続きを廃止することがあります。それが、『異時廃止』です。
異時廃止(いじはいし)
破産者が財産が少なくて破産手続き費用を出せないと認められるときに、破産管財人の申立、もしくは裁判所の職権で破産手続き廃止の決定をし、破産手続きを終結させること
自己破産には何かとお金がかかりますからね。手続きには、
- 処分する財産が無い場合=同時廃止事件
- 処分する財産がある場合=管財事件
の2種類がありますが、このうち管財事件になった場合、裁判所、破産管財人に収める予納金だけでも、20~50万円ほどかかります。弁護士費用なんかを入れればもっとかかりますからね。
破産管財人は財産を処分する人ですが、その人の判断で財産を処分しようとしたとき、もしその財産で手続き費用をまかなえないと判断されたら、異時廃止となります。またもちろん、手続き費用をまかなえるとなれば、破産手続きは廃止されません。
『破産手続きが開始決定する前までの間』だからね!その間に手続きの取り消しをすれば、それが認められるよ!
ぴよぴよ(破産手続き申請→(・・・)→破産手続き開始決定)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!