自己破産後に金融業者から取り立てが行われた場合、どうすればいい?
それは違法行為ですので、訴えることができます。
業者側の気持ちもわかるけどね!貸したお金が返ってこなくなるなんて理不尽な話だから!だけど、法律は守らなきゃいけないからね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産をされた側が怒るのは当然
が行われた場合、どうすればいいでしょうか。
確かに、金融業者の気持ちを考えると、自己破産によって貸したお金が強制的に返金されなくなるわけですから、憤慨する気持ちもわかります。額にもよりますね。額が額だったら、相手の人生にも大きく影響しますので、多くの債権者は冷静ではいられなくなるのが当然でしょう。
最近、大きな旅行代理店会社が自己破産をしましたが、まだお客が海外に旅行に行っている最中だというのに自己破産をして、お客さんが旅行先で散々な目に遭いました。ツアー料金はすでにその会社に支払っているというのに、会社が倒産したことによって支払いが行われず、旅先でお客さんたちが宿泊先から別料金を請求されたというのです。
10万円以上支払ったお客さんもいて、また、帰りのチケットも取れずに帰国が延びてしまった人もいました。これはひどい話ですね。お客さんは口々に、
もう二度とこんな目には遭いたくない。
と言っていました。
こういう事実からもわかるように、確かに自己破産をするということは『破産者側の勝手』であり、
ですから、破産をしようがしまいが、法的にはそこで債務が免除されても、人間の心には遺恨が残りますので、トラブルが起きることは、ある種仕方ない、との見方もあります。
追記:2017年11月8日水曜日
出典:読売新聞
今年3月に経営破綻した旅行会社「てるみくらぶ」(東京都渋谷区、破産手続き中)が、虚偽の財務書類を示して銀行から約2億円の融資をだまし取った疑いが強まり、警視庁は8日午前、同社社長の山田千賀子容疑者(67)(町田市南成瀬)と、元経理担当責任者の笹井利幸容疑者(36)(埼玉県春日部市粕壁東)を詐欺と有印私文書偽造・同行使の容疑で逮捕した。
同庁は、同社が実質的に破綻後も集客を続けた疑いがあるとみて、財務状況の解明を進める。
発表によると、山田容疑者らは昨年6~9月、数回にわたって虚偽の決算内容を記載した財務書類などを三井住友銀行(東京都千代田区)に提出し、「航空機をチャーターするためなどに資金が必要」とうそを言い、計約1億9400万円の融資をだまし取った疑い。実際は、融資を受けた金は会社の運転資金に充てていた。2人は大筋で容疑を認めているという。
自己破産をすると法律は債務者の味方をするけど、債権者としては、額によっては憤慨するしかないね!中には数十億円のお金をパアにさせられた人もいるからね!
ぴよぴよ(人が死ぬレベルっすね!映画になるくらいの大きさっすよその額は)!
敵討ちが認められていた時代があった
昔、『敵討ち』が認められていた時代がありました。西暦400年頃、現地の役人が調査し、
として罰せられていました。敵討をした相手に対して復讐をする重敵討は禁止されていたのですが、その前に『敵討ち』が許されていたのですから、驚きの事実です。
また、今からおよそ350年前、 明暦元年(1655年)に、幕府が公布した『江戸市中法度』によれば、 不倫は男女同罪とされ、夫は、 密通した間男をその場で殺してもよいと定められていました。実際、妻を寝取られた武士が現場を押さえた場合は、 即座にその不倫相手を斬り殺すことも許されていたのです。
- 敵討ちで人を殺す
- 不倫相手を殺す
それが許されていた時代があったのです。そこにはやはり、『踏みにじられた人の心』を尊重するべきであるという考え方があることがわかりますね。ですから、たとえ法律で『懲役20年』として制裁が下されても、家族を殺された遺族の本音としては、『相手も殺してほしい』という感情があることは、紛れもない事実なのです。
ただし注目したいのは、『昔がそうだったからと言って、昔の考え方が正しいとは限らない』という事実です。例えば、日本刀を持ち歩くこと、あるいは戦争で人を殺すことは、良しとされるでしょうか。しかし、それはその時代、正当化されていました。むしろ、それに反論したら逆に殺されていたこともあります。
そう考えても、別に『昔がそうだったからと言って、昔の考え方が正しいとは限らない』んですね。時代は流れ、技術は進み、人間が積み上げてきた歴史も、日に日に重みを増しています。だからといって『今が常に正しい』というわけでもありません。
見るべきなのは以下の記事ですね。
これからも人間は、常に最善を求めて、最適化しなければなりません。ただし、一つ言えることは『現在の法律に逆らうと罰せられる』ということです。
法律は確かにそうなっているけど、昔、敵討ちが認められていたことって、確かに今考えてもうなづけることではあるよね!だけど人々はそれを禁止する選択肢を選んだ。
ぴよぴよ(うーむ)!
破産後の取り立ては違法行為
自己破産の話に戻りましょう。もし、自己破産をしたのにもかかわらず、金融業者が取り立てを行ってくる、あるいは、むしろ厳しい取り立てをしてくるのであれば、それは
です。彼らの行動を全てメモや録音機に保存し、それを訴えれば、彼らは法律によって罰せられます。
それは金融業界の常識ですが、今言ったような事情により、その心情をコントロールできないような人は、違法行為をしてくるかもしれませんからね。ただし、その様な行為をしてくる業者は、そもそもまともな業者ではありませんから、多くの場合では闇金融でしょう。
だとしたら、中途半端に対抗しても理解しませんので、やるなら徹底的に対抗し、『あいつと関わると、自分達が大怪我をする』という恐怖心を逆に与えなければなりません。ですから警察に訴えるんですね。もちろん、弁護士を通せばより効果的です。
- 決定的な証拠
- 弁護士
- 警察
これらの圧倒的な力で彼らに対抗するのです。それが最も効果的な方法です。
法律で定められている。それにもかかわらずそれを違反してくる人は、だいたいちょっと異常なエネルギーを持っているから、中途半端な対応はやめた方がいいね!火傷するから!きちんとプロたる消防士をに消火してもらおう!
ぴよぴよ(それが警察と弁護士っすね)!
少しでも支払ってしまうのはNG
また、逆にそこで『
』事実があったとしましょう。面倒だから、10万円だけでいいから返せと言うから、まあ、それでこの騒動が収まるなら、自分も踏み倒したわけだし、いいか、と考えて、その取り立てに来た『一部の債権者』にだけ支払ってしまったとしましょう。
それは『偏頗弁済』です。
偏頗弁済(へんぱべんさい)
特定の債権者にだけ借金を返済すること。えこひいきみたいなもの。
この行為を行うと、自己破産の免責が不許可となる可能性があります。つまり、自己破産後に、それが取り消しになる可能性があるんですね。
破産法第252条3項にはこうあります。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。※破産法(第二百五十二条 三)
このようにして、偏頗弁済は認められていないんですね。他の債権者がどう思うかということを考えれば、確かに『不公平』であることがわかりますね。従って、どちらにせよ自己破産をした後には、
- 取り立て
- 一部の債権者に返済
をしてはならないのです。
楽になりたいからといって少しでも払ってはいけないよ!調子に乗るし、偏頗弁済にもなるしね!だからやっぱりプロに間に入ってもらうのが一番いいんだ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
本当に債権者に悪いと思っているなら
ただ、やはり法律はそうでも、借金を踏み倒し、相手の気持ちを踏みにじったことは事実。相手がもし闇金融であった場合も、確かに法定利息以上の利息は一切支払う必要はありませんが、弁護士が間に入って和解する場合も、『元金だけは返す』ということはあります。
もし、『元金すら返さない』状態があるのだとしたら、やはりそこに『元金だけでも返せ!』と請求され、そしてつい偏頗弁済してしまうという流れがあってもおかしくありません。一理はありますからね。
もし、本当に債権者に悪いと思っているなら、『すべての債権者に元金だけ返す』という目的をもって、破産後の生活を送ればいいのではないでしょうか。いけないのは偏頗弁済ですからね。全ての債権者に返すのはいいわけですから。
しかし今はない。だから自己破産をした。ですから今の法律でこの問題を考えるなら、
ということで、破産直後の対応としては、断固としてその意志を主張することが賢明なのかもしれません。
場合によっては元金だけ返すっていうことがあるわけだね!まあそっちの方が平等性が高くていいよね!相手が闇金融だった場合は、そもそも最初から支払う必要はないよ!でも元金だけ返したほうがいいね!
ぴよぴよ(最初から借りない方がいいっすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!