自己破産と相続放棄は似てる?
自己破産と相続放棄は違います。
- 自己破産=債務を帳消しにする整理
- 相続放棄=人が亡くなった時に相続するはずの財産を放棄する
ということです。
自己破産と相続放棄は全く違うものだよ!もちろん、似ているところを探せばあるだろうけど!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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自己破産と相続放棄は全く違うもの
と は違います。
- 自己破産=債務を帳消しにする整理
- 相続放棄=人が亡くなった時に相続するはずの財産を放棄する
ということですからね。全く違いますね。似ているのは、
- 手元から財産がなくなってしまう
- 借金を支払う責任や義務を免除される
という感覚くらいでしょうか。しかし、相続放棄の場合は、確かにその故人からの財産は放棄するわけですから、故人の財産は手元に置けませんが、別に自分の元々持っていた財産は存在しますからね。
それに比べて自己破産は、その元々持っていた財産もなくなってしまいます。管財事件の場合は、持っている財産を処分してお金に換え、債権者に配当しますからね。
- 処分する財産がある場合=管財事件
- 処分する財産が無い場合=同時廃止事件
ですね。管財事件になった場合は、
処分されない財産
- 換価20万円以下のもの
- 99万円以下の現金
- 生活に必要最低限の家財道具
以外の自分の財産は、全て処分することになります。相続放棄とは全く内容が違いますね。
確かに、財産を失う、動かす、っていう意味では、この二つは似ているのかもしれないけど、これが行われるタイミングとかが全く違うからね!
ぴよぴよ(たしかに)!
人が相続放棄をする様々な理由
相続放棄とは、『故人からの財産は放棄する』と言いましたが、普通、そんなことをする人はいますかね。せっかくの財産を放棄してしまったら、単純に考えて損ですし、何か、故人の人生を無下にしてしまうような印象があります。しかし、放棄するケースはあるんですね。
相続放棄するケースの例
- 故人の財産が負の財産(借金等)しかなかった場合
- 故人との縁を切りたいと考えている頑固な人がいた場合
- 『共同相続人』が自己破産をする可能性があった場合
です。一つ一つ見ていきましょう。
故人の財産が負の財産(借金等)しかなかった場合
実は、『遺産』と言うのは、何も『貯金、不動産、権利書』といったプラスの財産だけでは有りません。『借金』というマイナスの財産もあるんですね。
その場合は、
- 借金というマイナスの財産を放棄する
という形を取り、つまり『相続放棄』をすることで、借金をそこで終わりにすることができます。これが前述した『借金を支払う責任や義務を免除される』ということの正体ですね。
私の友人も父親が亡くなったときに相続放棄をしました。父親がマイナスの財産しかなかったからですね。これは結構重い話ですね。彼は東京に住んでいる旧友でしたが、その件で、夫や子供らと共に長く住んだ東京を離れ、母親の地元の地方に引っ越さなくてはならない可能性が出てしまいました。
彼自身が働いていたので彼は引っ越しませんでしたが、人が亡くなるということは、残された家族の人生にも大きな影響を与えます。
故人との縁を切りたいと考えている頑固な人がいた場合
これは稀なケースですが、私自身が両親や祖父母と考え方が違う、という環境を強いられているので、その気持ちはわかります。私の場合すでに父親が亡くなっていますが、もし母親が亡くなったとき、私の事業が軌道に乗っていたら、私は相続放棄をしようと考えています。その旨ももうすでに母親に伝えてあります。
私の親はキリスト教徒で、私はそれについてとても一言では語れないほど悩まされました。従って、私は、両親の代で、その宗教問題を終わらせたいと考えているのです。私には他に2人の兄弟がいますから、その2人に相続してもらい、私はもう、『血の最初の人間』のような感覚と覚悟で、そこから人生を再スタートさせたいと考えているのです。
また、私のようなケースじゃなくても、『あんな奴らの財産なんていらない!』と、怨恨の念からそう判断する人もいるでしょう。その場合は、いくら大きな財産があったとしても相続放棄をするか、あるいは相続しても全て寄付してしまうのではないでしょうか。
『共同相続人』が自己破産をする可能性があった場合
『共同相続』のケースで考えてみましょう。
共同相続
二人以上の相続人が共同で遺産を相続すること。
例えば、兄弟などで実家等の不動産を共同相続する場合ですね。その場合において、もし片一方の兄弟が自己破産をしてしまい、管財事件によってその財産を処分しなければならなくなった場合、どうすればいいでしょうか。
例えば、弟が自己破産をすることにしましょう。兄は何もしていないのです。その場合、兄は弟のせいで、共同相続した財産を持っていかれてしまうのでしょうか。
答えは、Yesです。
従って、もし遺産相続をするときに共同相続人が自己破産をする可能性がある場合は、その人に(ここで言う弟)『相続放棄』をしてもらうのがいいでしょう。
相続放棄をするなんて普通はあり得ないって思うかもしれないけど、置かれた事情や条件によっては、むしろした方がいいっていうことがあるわけだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
自己破産の手続き中に相続放棄することはできる?
では、
をすることはどうでしょうか。今書いたのは、
- 相続放棄の後に自己破産をする人
の話ですからね。次は、
- 自己破産の手続き中に相続放棄をする
ケースです。しかし、それだけのことで何か違いがあるでしょうか。
答えは、マイナスの財産であればYesです。
破産法第252条1項にはこうあります。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。 ※破産法(第二百五十二条 一)
もし、相続をした財産がプラスの財産であった場合は、債権者に配当されることになります。現金であればそのまま、不動産等であれば売却してお金に換えて、配当されます。
その『チャンス』を勝手にふいにし、債権者の『権利』をはく奪するような行為は認められませんので、自己破産手続きを踏んでいる人が、プラスの財産を勝手に放棄することは出来ないんですね。
しかし、マイナスの財産であった場合は、それは『新たな借金を負う』ことになるわけですから、その借金を負うことを放棄する選択肢は、正当化されます。
マイナスの財産ならいいよ!新たな借金だからね!でも、プラスの財産ならダメだよ!それでこっちの借金を返せるでしょ!
ということですね。
相続をすればお金が入って、そのお金があれば借金が解決するかもしれないのに、それを勝手に相続放棄することはダメってことだね!マイナスの財産だった場合は借金が増えるわけだから、認められるんだ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!