自己破産をすると自動車保険は解約する必要がある?
自動車保険は解約返戻金がないため、『財産』として扱われません。従って、解約してもお金にならないことから、解約を強制されません。
しかし、自動車を持っていた場合はそれを処分することになるので、自動車保険に入っていても仕方ないということになります。
保険は解約返戻金があるから自己破産をすると解約するんだけど、自動車保険は解約返戻金がないから解約する必要はないんだ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
換価20万円以上の自動車は処分される
自己破産をすると 管財事件になった場合は、破産者の財産は処分の対象ですからね。ほとんどの財産は処分されると思っていいでしょう。
- 処分する財産が無い場合=同時廃止事件
- 処分する財産がある場合=管財事件
ですね。管財事件になれば、破産管財人が立てられ、財産は平等・公正に処分されることになります。
- 車
- 不動産
- ゴルフ会員権
- 高級時計
それらの財産は全て処分の対象です。ただし、『処分されないもの』もあります。それは、
処分されないもの
- 換価20万円以下のもの
- 99万円以下の現金
- 生活に必要最低限の家財道具
- リース物件
- 賃貸物件
- 自分の名義ではない財産
です。そう考えると、もし車が換価20万円以下のものとみなされた場合、あるいは自動車ローンがまだ残っているということになると、車を処分しなくて済むことになります。売っても20万に以下にしかならない車は結構ありますからね。
ローンを組んでいた場合や自分の名義ではない車がある場合
まあ、ローンの場合は、処分しなくて済むかもしれませんが、所有権のあるローン会社や販売店に引き揚げられてしまうので、どの道なくなってしまうんですが。所有権は、
- 賃貸物件=物件のオーナー
- リース物件=リース会社
- ローンを組んでいる物件=ローン会社や販売店
ということになりますからね。それらの人から『お金を払って借りている』状況だったわけですね。ですから借りている人が自己破産をしても、その人が『借りていたもの』は処分の対象にはなりません。引き揚げられる、つまり所有権のある人に返却されることになります。ローンを組んでいた場合、
んですね。
また、『自分の名義ではない車』があった場合も問題ないですね。配偶者の名義とか。破産によって被害を被るのは、直接的には破産者本人だけとなっています。しかしその際、それを悪用して名義変更をして財産を残しておこうとすれば、それは違法行為になりますので注意が必要です。
破産法第252条にはこうあります。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
これらの行為があれば、自己破産自体が許可されませんので、気をつけましょう。また、それだけではありません。
破産法第265条にはこうあります。
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
これらの行為は『詐欺破産罪』とみなされ、最悪の場合逮捕されて10年以下の懲役ですので、厳重に注意しましょう。
車を残しておける特例
また、車を残しておける特例として、
- どうしてもその車が無ければ仕事ができない
- 病院へ通うのに車が必要
などという条件に当てはまる場合は、車の所持を許可されることもあります。
まず、車の場合は以上だね!基本的には車は高価なものだから、不動産なんかと同じで処分の対象なんだけど、状況次第では残せる場合があるんだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
自動車保険は解約返戻金がない
では、『
』はどうなるでしょうか。通常、生命保険の解約返戻金は『財産』としてみなされるため、それが20万円以上であれば、解約され、債権者らに配当されます。しかし、自動車保険の場合は解約返戻金がないので、解約する必要はありません。
ただし、管財事件によって車自体が処分されることになってしまえば、当然その自動車保険は解約することになりますね。車をもう所有しないのですから、保険も必要はありません。
先ほど言ったローンが残っている場合で、自己破産によってローン会社や販売店に引き揚げられてしまうことがわかっている場合は、事前に自動車保険も解約しておくといいでしょう。
だからもし車が換価20万円以下の場合で、車を保持できるとなった場合のみ、そのまま自動車保険を解約しない状況が生まれるってことになるね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!