自己破産をしても帰化の申請は可能?
できます。しかし、
- 自己破産から時間が経っていない
- 現在借金を負っている
ということについては、注意が必要です。
帰化をするというのは外国人にとっては重要なことだね!普通に出来ればいいんだけど、自己破産とか借金問題が関係すると、どうなるんだろう?詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産をしても帰化することはできるが条件がある
できるでしょうか。
帰化
例えば、アメリカ人が日本で日本の国籍を取ること。
答えは、Yesです。
自己破産から時間が経っていればいい
しかし、自己破産から時間が経っていることが条件となります。その時間は、
- 特別永住者以外=5年
- 特別永住者=2,3年
と言われています。
特別永住者
戦前から日本にいる台湾・朝鮮半島出身者とその子孫。
特別永住者の場合は少し特別扱いされるんですね。やはり、かなり前から日本に住んでいる人とそうでない人では差があるということかもしれません。
そして時間が経っただけではなく、『生計要件』が整っていることも条件です。つまり、きちんと生計が立てられているかどうかですね。それが出来ていれば問題なく帰化できるということです。
帰化と借金の関係
自己破産をするとそういう制限があります。では、『
』場合はどうでしょうか。その場合も、何も問題なく帰化できます。そういうことはあまり関係ありませんね。
では、『現在借金を負っている』場合はどうでしょうか。その場合、前述した考えで言えば、『生計要因』が整っていませんからできません。しかし、配偶者等に収入があればその支払が出来るとみなされ、帰化が許可されることがあります。
それで考えると、もし自分に給料が無い、財産がない場合でも配偶者の収入があれば問題ないということですね。しかし、
- 配偶者の収入もない
- 財産もない
- 給料もない
場合は、『生計要因』を満たしませんから、許可されない可能性があります。さらに、税金を支払っていない場合も注意が必要です。納税は国民の三大義務ですからね。これを満たさない人に『国籍を与える』ということも、冷静に考えると首をかしげてしまいます。
年金の場合もそうですが、しかし年金の場合はは未納・未加入でも問題ない場合があるようで、この辺りについてはケースバイケースで、お問い合わせをして確かめるのが最善です。
帰化に関してはそこまで厳しい印象はないね!こう考えてみても、全部妥当かなって思うことばかりだね!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!