出会い系サイトで詐欺に遭った場合、自己破産をすることは可能?
それは、
- 出会い系サイトに自分の意思で支払った場合
- 身に覚えのない架空請求が来てその支払いのために借金をした場合
かによって話が変わってきます。自分の意思で払った場合は、免責不許可となり、後者の場合は詐欺被害に遭ったわけですので、認められる、という考え方が原則です。
身に覚えのない請求がある場合は、架空請求の被害に遭ったってことだからね!それはもう被害者だから、身の潔白を証明できればむしろ自己破産なんかする必要はないよね!
ぴよぴよ(全く理不尽っす)!
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出会い系サイトによる借金での自己破産は認められる?
をすることになった。そういう人がいます。
- 高額セミナー
- アフィリエイト詐欺
- ソーシャルゲーム課金
- 衝動買い
まあ、人のお金の使い方は様々ですから、どんな事情があっても不思議ではありません。しかしそもそも、出会い系サイトによる借金で、自己破産は認められるのでしょうか。
出会い系サイトによる借金は、2つの可能性が考えらえます。
- 出会い系サイトに自分の意思で支払った場合
- 身に覚えのない架空請求が来てその支払いのために借金をした場合
出会い系サイトに自分の意思で支払った場合
この場合は、免責が下りない可能性があります。
破産法第252条にはこうあります。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。※破産法(第二百五十二条 四)
出会い系サイトは、ここでいう『浪費』に該当するんですね。どんなに正当そうな主張をしても、
どうせお前、下心があってやってたんだろ。そうじゃなきゃそんなに大金を払うことはないだろ。
という疑いがかけられるわけで、そしてズバリそれに該当する場合は、『自業自得』だとして判断されてしまいます。
しかし、実際は裁判官の『裁量免責』により、多少の浪費やギャンブルは大目に見られることがあります。原則はダメですが、多少そういう失敗をするのが人間だろうと判断されるということですね。
身に覚えのない架空請求が来てその支払いのために借金をした場合
しかし、この場合なら、『詐欺に遭った』状態になります。ですから、自己破産をすればその詐欺の為に背負った借金の返済は、免除されることにになります。
しかし、自己破産をするということはどうでしょうか。まず、本当に自己破産をしなくてはならないのでしょうか。だって、
わけですからね。顔も名前も知らない詐欺師に騙されたならともかく、相手はサイトを運営していているわけで、つまりそれは会社なわけです。
だとしたら、弁護士に依頼して会社に『その料金は不当だ』と主張すれば、それだけでお金を支払わないで済むか、返金してもらえるのではないでしょうか。
もちろん、それが通用すればその通りです。しかし、もしその会社が『架空の会社』だとしたらどうでしょうか。架空請求の詐欺と同じで、会社名や住所が記載されていても、そこに人がいない。だから、足がつかないから相手に辿り着くことができない。
そうなってしまうと、お手上げになってしまいますね。
自分の意志でやったのと、身に覚えのないものとでは意味が全然違うからね!キャバクラでどんちゃん騒ぎをして100万円払うのと、ぼったくり店でドリンク1杯で100万円払うのとでは意味が違うよね!
ぴよぴよ(前者は払うべきで、後者は払う必要はないって印象っす)!
『犯罪者の無敵状態』がまかり通っている現実
も、なぜあれだけの多額の被害額が出ていて、大きな問題になっているのかというと、
- 捕まらない
- 返金させられない
という、ある種『犯罪者の無敵状態』がまかり通っているからなのです。冷静に考えて、捕まるならやらないわけです。犯罪者とて、そのようなリスクがあるならやりません。しかし、
- 飛ばしの携帯(身元不明の携帯)
- 飛ばしの口座(浮浪者や債務者に作らせた口座)
- 架空の会社名
- 架空の住所
等によって成り立っているこの詐欺は、足がつく可能性が低いのです。そして、そうなれば当然『返金してもらえる』可能性も激減します。
これはまるで、『犯罪者の無敵状態』です。こんなことがまかり通ってはいけない。しかし、まかり通っていて、毎年とてつもない被害額を出しています。
特殊詐欺の被害総額推移
2014年から少しずつ減少し始めましたが、それでも400億円という甚大な被害額。つまりそれだけ『犯罪者の無敵状態』がまかり通っていることがわかるわけです。だから詐欺師は詐欺をやめない。拝金的な人間は、『
』という考えのもと、犯罪に手を染めるのです。
出会い系サイトの『相談件数』の推移
では、出会い系サイトの被害額はどうでしょうか。以下は、国民生活センターにて報告されている、出会い系サイトの『相談件数』の推移です。
- 国民生活センターにて報告されている、出会い系サイトの『相談件数』の推移です。(外部サイト)
何と、件数自体は減っていますね。しかし、情報によると『被害額は増えている』といいます。つまり、一件ごとの被害額が大きくなっているということなんですね。
たしかにこのように、詐欺や出会い系サイトの被害額、あるいは被害者数が『減少傾向にある』という事実はあるようで、それは好ましいことです。しかし、まだまだ油断できませんね。
2014年の565億円って、とんでもない金額だよね!架空請求が話題になったのは2006年とかその辺だから、それから10年近く経って、さらに激増したっていうのは、不思議な話だね!
ぴよぴよ(これは不思議っす)!
身に覚えのない請求だった場合は
実際に、出会い系サイトに支払いをするために、消費者金融からお金を借りて、借金を作り、多重債務者となり、自己破産をするしかなくなった、という状況にまで陥った人もいるでしょう。
しかし、そういう場合はまず、『自己破産以外の選択肢』を視野に入れて整理していく必要があります。
- 相手の足がつかない
- 直接指定された口座にお金を振り込んでいる
という状況があれば厳しくなってきますが、そうじゃない場合、例えば、
- 相手の足がつく
- クレジットカード決済をしていた
という場合は、
可能性が出てきます。
足がつくということは、もうそれだけで交渉できる可能性が高いわけですからね。出会い系サイトに強い弁護士に依頼すれば、支払いの免除、あるいは返金してもらうことが出来、そのお金で借金を返済することが可能になる場合があります。
過払い請求と同じですね。過払い請求は、金融会社への『払い過ぎた利息』を返金してもらう手続きです。法律に違反していた場合、その分のお金は全て返金させることができますから、弁護士を通じて、過払い金を返金してもらった人も大勢いるでしょう。
出会い系サイトへの支払いは、
- 自分の意思で了解してお金を支払った
- 身に覚えのない料金の請求をされた
ということに分かれると思いますが、もし『身に覚えのない請求』だった場合で、相手の足がつく場合は、問題が解決する場合もあります。
クレジットカード決済にしていた場合
また、出会い系サイトは支払方法がいくつか選択できる場合があり、支払いをクレジットカード決済にしていた場合、話は少し変わってきます。
その場合、支払った料金は利用者が直接運営会社に支払っているのではなく、クレジット決済会社から運営会社に支払いが行われています。となると、足がつきますね。クレジット会社はしっかりと相手の運営会社の身元を押さえています。何しろ、そうじゃなきゃそのシステムを導入できませんからね。
この場合、決済会社に連絡することで運営会社に問い合わせることができ、支払い請求をストップしてもらえる場合があります。
自分がどのケースに該当するかを考えて、もし、相手に交渉できる余地がある場合は、弁護士に依頼して、
- 支払いを免除してもらう
- 無駄に支払ったお金を返金してもらう
等の手続きをしてもらうよう、交渉しましょう。
もう二度と出会い系サイトを使用しない
後は、
ことですね。自分の愛する子供が犯罪に巻き込まれないように親が出来ることは、そう助言することくらいなのです。
そこには行かないようにしろよ!
結局、そう言うのが教育の限界なんです。この世から犯罪が消えることはないんです。それは、諦めてそう言うのではなく、極めて高い確率でそういう答えが出るんです。ですから、それらに対する対処法は、『巻き込まれないようにする』という結論を出すのが精いっぱいなんですね。
ましてや、自己破産をするまでに借金を繰り返した、あるいは出会い系サイトにはまった人がそこにいるなら、それは一度人生を深く考え直した方がいい。そういうきっかけを貰ったと前向きに考えて、次につなげるのが賢明です。
失敗しないで人生を生きることができる人などいませんからね。失敗を糧にして、前に進めばいいんです。
相手の足がつく場合は、自己破産なんかせずにまずは相手に責任を取らせる方向で考えないといけないね!自分一人では不安ならば、弁護士を雇った方がいいよ!こういう時の専門家だね!費用も自己破産するよりは全然マシ!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!