自己破産によって、借金の一部だけを免除にしてもらうことはできる?
できません。借金の一部だけを免除にしてもらう債務整理は、『任意整理』と呼ばれるものです。
借金の一部を免除するのは任意整理や特定調停。自己破産は、借金の全部を免除にするんだね!厳密に言うと全部じゃないけど!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
借金の一部だけを免除にするのは自己破産ではない
自己破産によって、 にしてもらうことはできるでしょうか。
答えは、Noです。
出来ません。それはこういうことです。
借りている金額の例
- A社:100万
- B社:150万
- C社:100万
- D君:20万円
こういう借金があったとき、
C社の借金が大きくて、やはりどうしても支払いに困ってしまいます。ですから、自己破産でC社だけの借金を免除にしてもらえれば、これは助かるんですけど。
と主張するようなものです。しかしこれは出来ないんですね。まず、平等ではありません。C社からすれば、
なぜ我々だけがお金を返してもらう権利を失うことになるんだ!不公平じゃないか!
ということになりますよね。そしてこれは『偏頗弁済』にも接触する行為です。
偏頗弁済(へんぱべんさい)
特定の人にだけお金を返す行為。えこひいきのようなもの。
この偏頗弁済があってはなりません。この場合は、C社の言い分として、
おい、偏頗弁済じゃないかよ!うち以外の人にだけ返すんだろ?それってえこひいきじゃないか!
ということになってしまうのです。
破産法第252条にはこうあります。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。※破産法(第二百五十二条 三)
この偏頗行為があったとき、自己破産の免責は下りません。つまり、債権者に対して不公平な態度をとることは許されていないのです。
借金の一部だけを免除にするっていうのは、まず客観的に見ると、偏頗弁済に該当するからね!変な意味がなくても、そう見られるし、人間は嘘をつくことができるし!
ぴよぴよ(うーむ)!
すべての債権者は平等に扱うべきである
また、D君という知人のような存在が出てきましたが、やはり人ですから、家族や知人らには、人間関係のこともあって、特別に対応したくなりますよね。しかし、この場合でも例外は認められません。
のです。
このD君の存在も『債権者一覧表』に載せることが義務付けられていますが、では、この知人をそこに載せず、個別でひっそりと個人間の特別な対応の中でやり取りをするということは、許されるでしょうか。
答えは、ばれたら犯罪者扱いされる、です。
破産法第252条にはこうもあります。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
まず、こうした行為は厳重に否定されます。
更に、破産法第268条にはこうあります。
第四十条第一項、第二百三十条第一項又は第二百四十四条の六第一項の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第九十六条第一項において準用する第四十条第一項の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者も、同様とする。
これらの行為は最悪の場合、『説明義務違反』としてみなされ、懲役刑に処されることもあるということです。そして、ばれないということはほぼありません。相手はプロですので、素人の浅知恵でプロに勝てるとは思わない方がいいですね。
まず認識したいのは、本人の悪気の有無はあまり関係がないっていうことだね!悪気が無くても犯罪は犯罪であるってこと!特別な扱いを受けられるのは、重い障害を負った人や幼い子供だけだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
任意整理という債務整理がある
では、もし金融会社の『金利』に問題があるとしたらどうでしょうか。
例えば、C社だけ、ちょっと金利が高かった。借りている額もでかいし、金利も高い。だからC社だけの支払いを免除してもらいたかった。この場合はどうでしょうか。何か対策はないでしょうか。
あります。自己破産以外の債務整理に、『任意整理』というものがあります。債務整理は、
- 任意整理
- 民事再生(個人再生)
- 特定調停
- 過払い金請求
- 自己破産
とありますが、そのうちの、
- 任意整理
- 特定調停
であれば、自分が選んだ特定の債権者と、直接返済について交渉することができます。その交渉の中で、返済額や金利について、折り合いをつけるのです。この二つの手続きは簡単に言うと、
- 任意整理=弁護士に依頼する
- 特定調停=自分一人で行う
という特徴があります。確実に対処するなら任意整理の方がいいですね。知識があり、交渉の自信があるなら、特定調停でもいいかもしれません。
このように、債務整理というのはなにも自己破産だけではありませんので、『一部の債権の問題を解決したい』という悩みを抱えている場合は、自己破産ではなく任意整理等の手続きを行うことが最善策となります。
債務整理には種類があるからね!自己破産っていうのは最後の選択肢であり、しかも一部の借金の免除には向いていない!向いているのは任意整理や特定調停だね!
ぴよぴよ(親分、自己破産が全部の借金を帳消しにできるわけじゃないって言ってたけど、あれは何すか)?
税金や損害賠償金や慰謝料なんかは支払い義務が残るんだ!詳しくは、リンクを貼っておくよ!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!