自己破産をすると子供の将来にどういう影響がある?
自己破産をしても、子供に直接的な影響はありません。しかし、間接的な影響はあります。例えば、持ち家を持っていた場合はそれを処分することになりますので、家庭環境がガラッと変わり、それが子供にも影響を与えるかもしれません。
子供がいる人は、子供の将来を気にすることは当然だね!自己破産をすると、なんだかもう子供の将来が終わってしまったような印象も確かにあるけど、実際はどうだろう。詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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自己破産しても子供に直接的な影響はない
自己破産をしたところで、 会社でも家族でも、本人が自己破産をしたことによってその人らに影響を及ぼすことはないのです。
例えば、私は以前クレジットカードで事故を起こしてしまいました。提携するスポーツジムをすぐにやめて、それを理由にお金を払わなかったんですね。2万円くらいでした。しかし、カード会社からすればそれは『踏み倒す行為』でした。従って私はそこから、およそ7年間、クレジットカードを作ることが出来なくなってしまいました。
ほんのちょっとの事故でそんなことになってしまったのですから、クレジットカードをなめたらダメですね。とにかくそのように、子供だったらお金の管理が出来ず、事故を起こしてしまうことは結構あります。私もその時は19歳やそのあたりでした。
では、その都度その親や家族が持っているクレジットカードが使えなくなるということはあるでしょうか。そんなことになったらカード会社の顧客はいなくなってしまいますよね。あくまでも、クレジットカードが作れなくなるのはその本人だけということになります。
同じ考え方で、自己破産や他の債務整理をしても同じです。本人だけが一定の期間、信用情報機関にブラックリスト扱いされて登録されます。その間は、私と同じようにお金を借りることもカードを作ることも出来ません。
しかし、本人以外の家族であれば問題ありません。会社にも迷惑がかかることはありません。従って、自己破産をしても家族に直接的な迷惑がかかることはありません。
また、
があるということはありません。ごくまれに親の信用情報をチェックするという学校があるかもしれませんが、そんな学校はほぼないに等しく、あったとしても、あまりにも由緒正しい学校とか、そういうようなところだけです。
そういう学校であれば、暗黙で調査をするということが、『あるかも』しれません。しかしそれはあくまでも『あるかも』というレベルであり、ほぼ、全ての学校では、親の自己破産が子供の学校、あるいは就職に影響を与えるということはありません。だからそのあたりの心配はなにもいらないということですね。
基本的には自己破産をして影響があるのは、破産した本人だけだね!まず原則としてそういうルールがあるっていうことを覚えておこう!
ぴよぴよ(おこう)!
連帯保証人は別。また間接的な影響はある
ただし、注意点が2つあります。
- 家族が連帯保証人になっていたら話は別
- 家族や会社に『間接的な影響』はある
連帯保証人
まず、
というのはほぼ債務者に等しいんです。債権者は、連帯保証人には、債務者に話を通さずにいきなり請求する権利があります。もちろん、連帯保証人はそこで支払ったお金を、債務者に返金するように主張できる権利があります。これを『求償権』と言います。
しかし求償権があるとは言っても、連帯保証人としてまずその要求されたお金を支払わなくてはなりませんからね。その時点で、連帯保証人になっている人は、本人が借金の返済をしなかった、自己破産をした、等というときに、『影響がない』ということにはなりません。
しっかりと影響をうけます。代わりになって支払ったり、その義務を負うことになります。場合によっては、
をすることになります。ですからその場合は、自己破産をする前に連帯保証人とよく話し合いをすることが求められます。
間接的な影響
また、『間接的な影響』もあります。たしかに前述したように直接的な影響はありません。しかし、例えば本人が車を所有していた場合、不動産を所有していた場合、あるいはその他の財産を所有していた場合、『管財事件』によってそれを没収され、処分されます。
- 処分する財産がある場合=管財事件
- 処分する財産が無い場合=同時廃止事件
その財産を共有していた家族が、その財産に依存していた場合(例えば、車で送り迎えをしてもらっていた等)、家族に影響を及ぼすことになりますね。生活に必要最低限の家具等は差し押さえられませんが、おおむね処分されますからね。
特に持ち家の人はその不動産を手放すことになるわけですから、大いに影響は出てしまいますね。そうなると、『慣れ親しんだ実家での暮らしができない』という事実が、子供の生活スタイルや考え方、精神的な部分に影響を及ぼし、
- 非行に走る
- 引きこもりになる
- 大きな亀裂が生まれる
- 勉強を放棄する
というような悪い結果を生むこともあるかもしれません。また、そのような方向ではなく、良い方向であっても、『
』という子供もいるかもしれません。それは親としてはうれしいことですが、同時に悲しいことでもありますね。子供が、慣れ親しんだ家を手放すことを精神的に整理できるかどうかはわからないということですね。
金融機関に就職しようとしていた場合
更に、その子供が、免責となった金融機関に就職しようとしていたとします。その金融機関は、その子供の親にお金を貸していたわけです。そして自己破産によって免責が許可され、強制的にお金を諦めなければならなくなった。
そして、その子供が入社してきます。それはあまりいい待遇を受けることはできなさそうですよね。実際に、自己破産をした人のリストは、信用情報機関から消えたとしても、各会社で保存してある場合がありますから、そのブラックリストに載っていた人間の子供がきたとなると、これは入社事態に影響があり、入社できたとしても肩身が狭い思いをすることになるかもしれません。
そういう影響はあるということですね。
連帯保証人はもうほぼ債務者に等しいからね!家族が連帯保証人になっていた場合は、その連帯保証人も自己破産をしなければならないことがあるよ!同時に自己破産をするんだね!
ぴよぴよ(それは大変っす)!
名義変更をして財産隠しをしようとした場合
また、夫婦がいたとします。そして、夫が自己破産をしたとします。すると、前述したように、破産をしたのは夫なので、妻の生活に直接的な影響はありません。しかし、間接的な影響はありますね。共有するものが多ければ、その分だけ影響を及ぼします。
しかし、妻が直接所有するもの。例えば、クレジットカードや、妻の名義の車や不動産等があれば、それは差し押さえられません。 そこで考えるのが、
じゃあ、妻の名義にしてしまって、処分を逃れよう
という悪だくみですね。しかし、場合によってはこれは大きな問題となります。
破産法第252条にはこうあります。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
これをすると、自己破産自体の許可が下りないばかりか、最悪の場合『
』として逮捕され、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金の刑に処されます。
人間は何かと悪知恵が働きます。まあ、カラスなんかも知恵を使って、車道にくるみを置き、車に割らせて、中身だけ食べるなんてことをやってますけどね。人間からすれば、車道は汚れるし、ゴミ捨て場は汚れるしで、
カラスの野郎、また悪さしやがって!
等として、その知恵を『悪知恵』として片付けますが、人間も同じことですね。生きるためには手段を択ばない。どんな知恵を使ってでも自分の命が有利になるように考えるものです。
しかし、こと人間の場合は、他の動物や昆虫と比べ、背負っている責任が圧倒的に違います。多くの権利を得て、それらの生命を管理するほどの力を得た以上は、人間がそのような利己的な発想に支配されることは許されなくなったのです。
一番大事なことは、そこから再起すること。そして、もう二度と同じ轍は踏まないことです。その為にも、その苦労から逃げずに真正面から受け止め、失敗を糧にできるように、誠実になりましょう。
結局最後に勝つのは誠実な人だね!一時的に楽ができる、あるいは責任から逃れられるって思っても、すぐにそのツケは回ってくるんだ!1年後や10年後や30年後って場合もあるよ!
ぴよぴよ(聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥っすね)!
ち、近いけど、違うぞ!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!