自己破産の審尋の質問内容はどんなもの?
審尋の質問内容は、
- 現状に至るまでの経緯
- 借金を返せなくなった理由
- 債権者の数や負債の総額
- 債権者以外からの借り入れがあるかどうか
- 申告した以外に財産は無いかどうか
等の内容を聞かれます。
自己破産の審尋の質問内容はここにある程度記載するけど、それを把握するよりも大事なことがあるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産における審尋とは
自己破産における のようなものです。その本人が自己破産にふさわしいかどうか、面接をして判断するんですね。そして審尋には種類があって、
- 破産審尋
- 免責審尋
とがあります。 そのうち、破産審尋は裁判官と個別に1対1で行う面接で、免責審尋は、裁判官と複数人で一度に行う面接です。
- 破産審尋=裁判官と個別に1対1で行う面接
- 免責審尋=裁判官と複数人で一度に行う面接
審尋を行う場所は、裁判所だったり法廷だったりして、指定されますのでそれに従う形になります。
まず破産審尋をやって個人の情報を深く掘り下げて、問題がなければ免責審尋に移り、一斉に免責を許可するということですね。ですから、免責審尋に移った場合、複数人と一緒に行うことからもわかるように、その面接はすでに『面接』というよりは、『発表、通達』のようなものですね。
つまり、『すでに伝える情報が決まっている』からこそ、その様な形態をとっているわけです。ですから、破産者が緊張するのはどちらかというと『破産審尋』だということになりますね。
もしこの破産審尋で『ふさわしくない』と判断された場合は、自己破産を認められないということもあるかもしれません。しかし、本当に自己破産をするしかない状況に陥った人がそこにいる場合、ほとんどの場合で、何も心配することなく自己破産は認められるでしょう。
自己破産をするときは、審尋をして色々と本人に聞く必要があるからね!その時に、もし破産に値しないような人だってわかれば、当然そこで自己破産が却下されることもあるよ!
ぴよぴよ(ふざけた人がいればっすね)!
弁護士が勧めたのであれば高い確率で自己破産は成立する
まず、
です。その時点で、そこには弁護士がいますからね。だとしたらそこには、『専門家が自己破産をすすめた状況』があるわけです。ということは極めて高い確率で、自己破産の許可は下りることになるでしょう。
これがもし、自分一人で、知識もない状況でその『審尋』に辿り着いて、という状況があるのなら、どうなるかはわかりません。しかし、その様な状況はほとんどないですね。皆、自己破産という大きすぎる人生の大イベントを、自分一人だけでぶっつけ本番的にやろうとは思いません。弁護士を雇って確実に手続きを踏み、借金生活を終わらせたいと考えている人がほとんどですからね。
自分一人でやろうとすると、たくさんの必要書類を自分で用意したり、裁判所に出向く回数は増えます。もし書類に不備があれば更に裁判所に出向く回数は増えます。ただでさえ借金の返済に困窮している状況の中で、話をさらに複雑にするような、そういうことをする人はいないですよね。
弁護士がいて、その人が自己破産を勧めた状況がそこにあるなら、そりゃあ当然自己破産は通るだろうね!通ると思ったからプロである弁護士が勧めたわけだからね!
ぴよぴよ(たしかに)!
審尋の内容とは
ということで、『審尋』に辿り着いている人なら問題なく面接は行われるはずです。具体的には、
- 現状に至るまでの経緯
- 借金を返せなくなった理由
- 債権者の数や負債の総額
- 債権者以外からの借り入れがあるかどうか
- 申告した以外に財産は無いかどうか
等の内容を聞かれます。でもそれも、淡々とそれを話したらいいだけですからね。何も問題はありません。そこに弁護士がいるなら、全ての質問に答える用意は整っているはずです。
あえてここで『注意する点』を書くとしたら、以下の内容です。
破産法第252条にはこうあります。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。※破産法(第二百五十二条)
実際にはまだありますが、とりあえずこれだけ抜粋しておきます。これだけで十分ですね。つまり、その審尋で、
- 浪費やギャンブル
- 虚偽の申告
- 隠蔽
- 詐欺行為
等に該当する行為が発覚した場合は、自己破産の免責は下りないことになります。
しかし、それも弁護士がよくわかっていますし、審尋に至るまでに何度も話し合いをしているはずですから、問題ないはずです。
そして、弁護士が自己破産を勧めた状況があるなら、そこには間違いなく弁護士がいるはずだから、その弁護士が審尋の内容や対策について教えてくれるね!
ぴよぴよ(ケースバイケースっすからその人に聞いた方が早いっすね)!
絶対にやってはならないこと
絶対にやってはならないことは、
だということがわかりますね。弁護士には全てを話すことが絶対原則です。これも、必ずきつく言われるはずですけどね。
破産審尋ではこうした取り調べというか、債務者の調査が厳密に行われます。そして、何も問題がなければ、自己破産の免責が下りるわけです。その前に、『免責審尋』を受けにいくわけですね。それが、
- 破産審尋
- 免責審尋
の概要です。もし、妙な悪だくみをしようとしているなら別ですが、本当に自己破産をするしかない状況にいる人なら、何も問題なく審尋は通過するはずです。特に気にするようなことはないですね。淡々とこれらの手続きを踏むだけです。
つまり、審尋の内容を今確認しても意味がないね!そんなことを確認しなくても弁護士がいるなら聞けばいいし、あるいは、誠実ない人であればありのままを話せばそれで対策はばっちりだから!
ぴよぴよ(はき違えてはいけないっすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!