病気になってしまって裁判所に出向くことができない場合、自己破産はできない?
できます。しかし、
- 病気という話が嘘ではない
- その病気が本当に出頭できないほどの病気である
- 弁護士が代理人として出頭する
という条件を満たす必要があります。
病気になったら仕方ないからね!裁判所もそこまで鬼のようなことはしないから大丈夫だよ!もちろん本当に病気だっていう事実が必要だけどね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
病気で裁判所に行けなくても条件次第で自己破産手続きができる
自己破産の手続きは成立するでしょうか。
その場合、
答えは、Yesです。
成立します。しかし条件をクリアしていなければなりません。
- 病気という話が嘘ではない
- その病気が本当に出頭できないほどの病気である
- 弁護士が代理人として出頭する
という条件ですね。
病気という話が嘘ではない
これは当然ですね。これが嘘であれば、自己破産が認められないこともあるでしょう。何しろ、反省の色が全く見られません。そういう人に免責を許可することはできません。債権者は、借金を踏み倒されるわけですからね。そういった人達の心情を考えても、それは公正な判断ではありません。『不許可とする』ことが公正な判断です。
その病気が本当に出頭できないほどの病気である
これも当然ですね。
ちょっと小指を突き指したんで、出頭できません。
という主張が通ることはありません。そういう人に免責を許可することはできません。本当に病気であって、出頭できないほどの重い理由が無ければなりません。
弁護士が代理人として出頭する
そして、もし出頭できなくても、誰かが出頭しなくてはなりません。その代理人を務めることができるのは、弁護士だけです。
- 家族
- 親族
- 上司
- 友人
- 知人
- 司法書士
ここに挙げた者全てに、その資格はありません。自己破産にて代理人を務めることができるのは、弁護士だけです。ただし、『知人の弁護士』などという形になれば、話は別ですね。その人は結局『弁護士』として数えます。そういう場合は例外です。
司法書士も代理人はできないんですね。
- 司法書士=書類作成代行人
- 弁護士=総合代理人
といったところでしょうか。司法書士は『~までしかできない』のに対し、弁護士は『すべてできる』ということです。その分、料金に違いがありますからね。司法書士の方が少し安いというメリットがあります。
これらの条件に一致していれば、病気で裁判所に行けなくても条件次第で自己破産手続きができるってことだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
司法書士に依頼した場合は裁判所に出向く回数が増える
破産者が裁判所へ行く必要があるのは、
- 免責審尋
- 債権者集会
があるからです。自己破産の手続きは、
- 処分する財産がある場合=管財事件
- 処分する財産がない場合=同時廃止事件
ですから、
同時廃止事件の場合は、免責審尋の1回だけ。
管財事件の場合は、その両方があります。しかし、債権者集会と免責審尋は大体同じ日に開催されることが多く、そうなると裁判所に出向く回数は、1回となりますね。
ただし、司法書士が書類を作成し、あるいは自身で書類を作成し、自己破産の申し立てを『自分でした場合』、まず破産手続の開始決定がされる前の段階で、一度審尋に出席する必要がありますので、裁判所に出向く回数は増えます。
更に、もし自分だけでやろうとして必要書類を間違えてしまった、不備があった場合は、更に裁判所に出向く回数は増えます。
でもまあ、それがわかっていてあえて司法書士に依頼する人もいるね!つまり、あえて苦労をするんだ。そして自分に言い聞かせ、糧にする。そうすれば、もう二度と同じことはしないからね!
ぴよぴよ(誠実な考え方っすね)!
裁判所に出向く回数のまとめ
ですから、ざっとまとめると以下のようになります。
裁判所に出向く回数
最低0回 | 弁護士に依頼する(本人が病気) |
---|---|
最低1回 | 弁護士に依頼し同時廃止事件の場合 弁護士に依頼し、管財事件の場合 |
最低2回 | 弁護士に依頼し、管財事件の場合 司法書士に依頼し、同時廃止事件の場合 自分で申し立てをし、同時廃止事件の場合 |
最低3回 | 司法書士に依頼し、管財事件の場合 自分で申し立てをし、管財事件の場合 |
3回以上 | 自分で申し立てをし、書類不備等があった場合 |
とは言っても、多くても3回ほどですから、そんなに嫌がる様なことではないですよね。それで自己破産というとてつもない大きな手続きが終わるんですから、煩わしいというよりは、むしろちょっとあっけない気もしますが。それは、自己破産を今からしようとしている人の心境になればわかりますよね。
むしろ、それまでに至る時間の方が、煩わしくも、思い悩まされる日々だったはずです。そして、とうとう自己破産をすることを決意しました。そう考えれば、どちらかというと(もうこれで終わるんだ)という、ある種気持ちが晴れ晴れとした気持ちの方が強いのではないでしょうか。
まあ、それはケースバイケースですが。
裁判所に出向くのが10回や20回だったら別だけどね!多くても3回なんて、別に大したことないでしょ!運転の免許だって、事故を起こしたら授業時間が長くなるけど、あれだって2,3時間増えるだけだよね!
ぴよぴよ(自分は1時間でも長く感じるっす)!
こらっ!
免責審尋に来ないということは、その時点でもう『ふさわしくない人』
さて、免責審尋は、『自己破産をするにふさわしいかどうかの面接』のようなものですから、これは単純に、行った方がいいですね。行かないメリットがありません。行った方がより具体的に現状を理解してもらえるのですから、自己破産できる可能性が高くなります。
そもそも、嘘をついて自己破産をするわけじゃないわけですからね。それを証明するためにも、正直に、誠実に、自分の現状をそこで話すことが大切ですよね。もし本当にふさわしければ、問題なく自己破産になるわけですから。
しかし、その免責審尋に来ないということは、その時点でもう『ふさわしくない人』だと判断されます。ですから、行かないメリットがないというよりは、行かないことによるデメリットの方が大きいということになります。
ただしその際、もし病気でどうしても行けない事情が本当にあるのなら、弁護士だけで出頭することが認められている、ということですね。
免責審尋でも免許の更新でも、人生の時間で考えればそう長い時間を費やすわけではないし、むしろ貴重な経験だと思えば、こっちからお願いしたくなるよ!その発想の転換が必要だね!
ぴよぴよ(主体性っすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!