自己破産とは借金がいくらからできる?また、借金の限度はある?
『支払い不能であれば』、いくらでも自己破産が認められます。借金の額は二の次ということです。
自己破産は、借金が『いくらある』という考え方ではなく、『支払不能かどうか』と考えるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産は、借金がいくらになったら申し立てをすることができる?
自己破産は、借金がいくらになったら申し立てをすることができるのでしょうか。
- A.1億円以上
- B.5,000万円以上
- C.1,000万円以上
- D.500万円以上
- E.100万円以上
- F.1万円以上
- G.給料の3カ月分
答えは、『F』です。ただし、『F』では不完全な答えです。正確には、
ということになります。給料の3か月分とか、1億円とか、そういうことは全くありませんので、もしそういう心配をしている人がいれば、今日でその知識は正確なものに更新されました。
1万円でも100億円でもいいんだね!いいっていうか、その定義がないからそうなるだけで、実際には1兆円の人はほぼいないように、ある程度のラインがあるってことだね!
ぴよぴよ(とにかく金額ではないってことっすね)!
相対的な価値観
そもそも、『100万円』の価値は、
です。簡単に言うと、『 』です。100万円を『大金だ!』と思う人もいれば、『それくらいのお金、すぐに稼げる』という人もいるわけです。それを、相対的と言います。
その反対は、『
』です。絶対的の場合は、『 』ということです。この場合で言えば、『誰が見ても同じ価値であり、同じ重さだと感じる』ということです。
いや確かに、100万円の物を買う時、同じように100万円の現金を支払うという意味で言えば、お金の価値は絶対的です。しかし、そのお金に対して感じる重さというのは、相対的なのです。従って、
自己破産をするには、1億円は借金がなければおかしいよ。
と言う人もいれば、
100万円も借金をしてしまった!これはもう自己破産以外には選択肢はない!
と考える人もいるということなのです。
100万円が大金だという人は、100万円以下の給料をもらっている人。はした金だと思う人は、それ以上の給料を当然のように貰ってる人。資産家の子供なんかは、『庭の手入れ代』にそれくらいのお金を使うから、100万円は価値が低いって思ってるかもね!
ぴよぴよ(うーむ)!
今までの最低額は5、60万円程度
ということで、前述した質問の答えは『F』となりますが、実際には1万円や2万円で自己破産をしたという例はありません。あっても5、60万円ほどです。しかし、それくらいの金額でも自己破産をしたという例があるのが現実だということですね。
ケースバイケースだということです。世の中にはいろいろな状況がありますし、人の数だけ環境に差異があります。従って、前述した『100万円に対する相対的な価値観』と同じように、100万円以下の借金で自己破産が認められるケースもありますし、その逆で、
もあるでしょう。
例えば、高級外車を何台も所有し、一等地に不動産をいくつも所有し、どう考えても資産が100億円以上ある人が自己破産の申告をしたらどうでしょうか。確かに『誰かに一億円の借金がある』のかもしれませんが、
茶番はやめてくれ。
と言われて終わりです。すぐに一億円を用意することができますからね。自己破産というのは、『借金の支払い不能に陥った人のために存在する最後の救済措置』であり、金持ちの茶番の為にある制度ではないということです。
人によって状況は全く違うから、金額に関してはケースバイケースだね!さっきの資産家の話で言えば、100万円くらいでは自己破産はできないかもね!家に資産がいっぱいあると思うから!
ぴよぴよ(なるへそ)!
自己破産の基準は『支払い不能』かどうか
要するに、自己破産の基準は『支払い不能』かどうかとういことですね。まず、法律を見て見ましょう。
破産法第2条11項にはこうあります。
この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法 (平成十八年法律第百八号)第二条第九項 に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。※破産法(第二条 十一)
一般の人は難しいかもしれませんが、裁判所はこれで理解できます。つまり、
のです。法律を悪用する人がいますからね。恣意的に何かをたくらむ人がいるかもしれません。ですから余計なことを考える必要はありません。しっかりとした基準をもとに、正当に評価されるということだけ覚えておけばいいのです。
妙な小細工をせず、誠実に対応をすればいいのです。『本当に支払い不能であれば』、何も問題なく、自己破産が認められます。その借金の額は二の次ということですね。
借金の額は二の次で、その人が本当に支払不能になっているかどうか判断するってことだね!でもそうなっていることはむしろここ強いっていうか、頼もしいね!公正な判断がされてるなって思うよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!