自己破産後の復権にかかる期間は?また、復権にはどんな手続きが必要なの?
復権には、自動的に復権できる『当然の復権』と、自分の主張によって復権できる『裁判による復権』があります。そのどちらかによって、かかる期間や手続きの仕方が違います。
復権は読んで字のごとく権利だね!権利が復活する。自己破産をすると色々無いかと権利を失うからね!でもそれは一時的だよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
自己破産で失った権利が復活する復権
自己破産における『 』とは、読んで字のごとく、『権利が復活する』ということです。
自己破産者は破産をすると様々な権利や資格を失うことになります。例えば、信用情報機関にてブラックリスト扱いされ、
社会的制裁
- そこから5年~10年という長い間、クレジットカードが作れない
- そこから5年~10年という長い間、金融会社から借金が出来ない
- 一定の職業に就けない
- 資格に制限が設けられる
これらの制裁を受けることになります。
まあ、これは別に自己破産に限った話ではありません。私も20歳前後の頃、スポーツジムに入会するためにクレジットカードの作成が必要だったのでそうしたのですが、ジムに文句があってすぐ辞めることにしました。しかし、
それまでの会員費は払ってくれ!
と言われ、
何て融通の利かない、ケチで傲慢な、拝金主義者なんだ!
と思った私は、そのお金、わずか
、一切支払うことはありませんでした。
しかし、それからしばらくしてクレジットカードが欲しくなり、作成の依頼をすると、カードに通らない。しかし、同じ条件で働く同僚は通る。これはおかしいと心当たりがないか考えたところ、その『1、2万円を踏み倒した件』しか思い当たらなかったんですね。
結局私はその1、2万円のせいで、
ということで、それらの信用情報を扱う信用情報機関でブラックリスト扱いされるということは、別に自己破産をした人に限った話だけではないわけですが、たったそれだけのことでも私は随分不便な思いをしました。自己破産ともなると、それ以外に様々な生活の場面で、不便な思いを強いられることになります。
まあ、そうじゃなければ債権者が割に合わないですからね。借金を踏み倒され、自己破産という強制ストップをかけられ、そのくせ、破産後は債務者が普通の人と同じ生活をしている。これは理不尽な話であり、破産者は、その借金を帳消しにできる代わりに、数年間は何らかの社会的制裁を受けなければ、あらゆる方面に筋が通りません。
しかしそうはいっても破産者も人間です。私のブラックリスト扱いが今ではもう消えているように、破産者も同じようにいずれは権利を取り戻す必要があります。これがこの『復権』というものなんですね。
権利は一時的に剥奪されるけど、別にその権利は最初から『ない』ものだと考えることもできるね!カード自体が存在しなければ、カードをまた作ることもないわけだから!
ぴよぴよ(親分、ちょっと話が逸れたっす)!
二種類の復権
復権には二つの種類があります。
- 当然の復権
- 裁判による復権
です。
当然の復権
当然の復権は、
- 免責許可が決定する
- 破産手続きを停止する
- 個人再生の再生計画認可が決定する
- 破産手続きから10年が経過する
という条件が合えば、その権利を行使できます。では、法律を見ていきましょう。同じことが書いてあります。
破産法第255条にはこうあります。
破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一 免責許可の決定が確定したとき。
二 第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
三 再生計画認可の決定が確定したとき。四 破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。※破産法(第二百五十五条)
免責許可が決定する
免責許可が決定すれば、それだけで復権を得ることができます。ちなみに、前述した
- 5年~10年という長い間、クレジットカードが作れない
- そこから5年~10年という長い間、金融会社から借金が出来ない
等の社会的制裁ですが、では、
- 一定の職業に就けない
- 資格に制限が設けられる
に関してはどれくらいの期間、制裁があるのでしょうか。これで考えると、『免責許可が決定すれば、それだけで復権を得ることができる』わけですから、自己破産の手続きがスムーズにいくなら、
- 同時廃止の場合は3~6か月
- 管財事件の場合は6か月~1年
で復権を得ることができる、つまり、
ということです。
しかし、注意するべきなのは、信用情報機関への登録機関です。これは、別次元の扱いです。つまり、
- そこから5年~10年という長い間、クレジットカードが作れない
- そこから5年~10年という長い間、金融会社から借金が出来ない
という社会的制裁は、
んですね。これだけは覚悟して、それを受け入れるしかありません。
そもそも、自己破産の手続きをした人は、免責許可が下りるまでは『破産者』として扱われます。そして、許可が下りればそれが取り下げられ、復権を得るわけです。つまり、許可が下りなければ破産者のままとして扱われるわけで、様々な制限がかけられるのですね。
破産者はもれなく信用情報機関にてブラックリスト扱いされます。その期間は5年~10年ですので、それが解除されるまでは、私と同じように制限される日々を余儀なくされます。勉強だと思うのが賢明です。
破産手続きを停止する
破産手続きを停止すれば、破産者じゃなくなるわけですから、復権を得ることができます。
破産法第218条にはこうあります。
裁判所は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する破産者の申立てがあったときは、破産手続廃止の決定をしなければならない。
一 破産手続を廃止することについて、債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得ているとき。
二 前号の同意をしない破産債権者がある場合において、当該破産債権者に対して裁判所が相当と認める担保を供しているとき。ただし、破産財団から当該担保を供した場合には、破産財団から当該担保を供したことについて、他の届出をした破産債権者の同意を得ているときに限る。※破産法(第二百十八条)
個人再生の再生計画認可が決定する
自己破産で免責許可が下りない場合に、個人再生手続きに整理計画を変更して、再生計画が認可されれば復権を得ることができます。
破産手続きから10年が経過する
自己破産を申し立てて免責許可が下りないときに、何の行動にも出ない場合は、破産手続開始決定から10年が経過すれば、自動的に復権します。
裁判所から免責が下りなかった場合は、復権することができないわけです。しかし、『
』という考え方からしても、10年という時間は長いものです。10年の時間が経てば、『 』同様の考え方で、復権もすることができるということになります。
以上が『当然の復権』であり、言うなれば勝手に復権されることになるわけですが、『裁判による復権』というのは、文字通り自分の意思表示をする必要があります。全ての債務がなくなったときに、申し立てを行うことで復権が決定されるということですね。
当然の復権というのは、『そうなって当然だ』ということだね!自己破産から個人再生に移れば、『自己破産をするということで制裁があったが、そうしないなら当然、権利は戻るよ』ということだからね!
ぴよぴよ(お金を払えば当然、食事をしてレストランから出ていってもらうことができるっす)!
そ、そうだね…。
裁判による復権
破産法第256条1項にはこうあります。
破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。※破産法(第二百五十六条 一)
- 勝手になる=当然の復権
- 意思表示する=裁判による復権
ということですね。ちなみに、『勝手になる』という感覚は、『勝手に20歳になっている』感覚と同じで、特に何かの通知が来るというわけではありません。自動的に復権を得ることになります。
また、ここで言う『
』、というのは、借金を全額返済した場合は当然それに該当するのですが、『消滅時効が成立したとき』というケースも、これに該当します。
時効が成立すれば、たとえば犯罪であっても、『指名手配犯から外れる』、『容疑者として扱われない』ということになり、それはある種、『復権』と言えるわけです。『一般人と同じ扱いで生きていくことができる』からですね。重い犯罪ならまだしも、確かに軽犯罪であれば、こういう考え方も納得する場合があります。
しかも今回の場合は借金の時効ですから、殺人事件の時効と比べると、時効の主張はしやすいかもしれません。
- 金融会社等からの借金の時効は5年
- 個人からの借金の時効は10年
ですから、前述した『当然の復権』である『破産手続きから10年が経過する』よりも早い段階で、『5年の時効が過ぎた』という場合は、残りの5年を待たずに『裁判による復権』によって、5年で復権を得ることも可能になるということです。時効が過ぎて借金がなくなるわけですからね。
自動的に復権できるか、裁判で主張するか、っていうことだね!まあ世の中、無実の罪なのに裁判にかけられることもあって、そこで無実を主張しないと冤罪でもそのまま逮捕されることがあるからね!馬鹿馬鹿しいね!
ぴよぴよ(それがこの世っす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!