自己破産をすると、滞納している税金・国民保険料・国民年金などはどうなる?
自己破産をしたとしても、税金・国民保険の滞納分は免除されることはありません。税金や保険の滞納分は、非免責債権に該当するのです。つまり、『免責が下りないジャンルだよ』ということです。
自己破産をしてリセット、つまり帳消しになる借金と、そうじゃない借金、あるいは支払いがあるんだね!税金とかは免除されないんだ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
税金・国民保険料・国民年金は非免責債権
自己破産をすると、 などはどうなるのでしょうか。支払わなくてもよくなるのでしょうか。それとも支払わなければならないのでしょうか。
ちなみに、家賃の滞納に関しては、支払わなくてもいいという事実があります。つまりそれを『免責が下りる』と言います。
家賃の滞納に関しては自己破産の免責が下りるから大丈夫だ
という言葉の意味は、
自己破産をすれば家賃の滞納分は、支払いが免除される
ということです。では、今回のテーマである
はどうなるでしょうか。家賃の滞納と同じように免除できるでしょうか。
答えは、Noです。
自己破産をしたとしても、税金・国民保険の滞納分は免除されることはありません。税金や保険の滞納分は、非免責債権に該当するのです。つまり、『免責が下りないジャンルだよ』ということですね。
自己破産をすると、免除される借金とされない借金がある。まずはこれを覚えよう!
ぴよ(ふむ)!
六法の中で『一番偉い』のは憲法
税金というものは、国民の『三大義務』として数えられています。数ある義務の中から『三つ』が限定されていて、その中に『納税』が入っているんですね。
- 納税
- 勤労
- 教育
これが三大義務ですね。
納税というのは、日本国憲法でも規定されています。このため、破産法においても、税金は自己破産の免責の対象から外れることになるわけです。
カリスマ弁護士荘司雅彦氏の著書『法律力養成講座』にはこうあります。
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法律の王様、憲法
ちなみに、六法の中で『一番偉い』のは憲法です。憲法98条は、次のように定められています。
第98条
『この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。』
つまり、民法や刑法など、他の法律が束になってかかっても、憲法に反すれば、ひとひねりでその効力を否定されてしまうのです。これが、『
』というものです。
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ちなみにこの詔勅(しょうちょく)というのは、『天皇の意思を表示する文書の総称』のことですから、その詔勅であっても、憲法の前には効力を有しないというのですから、憲法というものはとてつもない力を持っているのです。だからたとえ自己破産をしても納税の義務は消えないということなんですね。
また住民税や所得税を滞納している場合、延滞税がかかってきます。そして当然これらに関しても免責とはなりませんので、支払う義務が生じるわけです。税金の背景にある憲法の圧倒的な力を理解し、納税の義務は何よりも優先して果たす必要があります。
憲法というのは法律の中で最も効力を有しているんだね!一番強いってことだね!だから、その憲法に記載されている納税っていうのは、たとえ自己破産をしても支払わなければならない義務なんだね!
ぴよぴよ(何かちょっと怖いっすね)!
国民健康保険も免責対象外
また、相互扶助の精神である、国民健康保険も免責対象外です。家賃の滞納とは違って法律で定められていることですので、支払う義務があるのです。
ここで相互扶助について誰でもわかる説明をします。
保険というのは、100人が加入して1万円ずつ払って100万円を保険会社に貯えます。そして、もしその100人の中からケガをしたり事故に遭ったりしたときに、保険金が支払われるわけですが、
のです。
これが相互扶助、つまり、お互いに支え合って成り立っているという保険の仕組みですね。このようにして相互扶助で成り立っているわけなので、一人の勝手は許されないということになるでしょう。国民健康保険・国民年金といった国保の滞納が免責されないのは、支払い義務が万人にある公平の観点からと言えそうです。
国民健康保険料の支払いができない場合は、『国民健康保険料(税)の一部免除や軽減制度を利用する』、あるいは『分割納付で保険料元金から支払う』を検討してみましょう。詳しくは自分の住んでいる市区町村へ相談し、直接最善策を聞きましょう。
皆でお金を出し合って、困っている人がそこからお金を得る。保険っていうのは、誰かが困った時に助けられる『寄付金』みたいなものだね!皆でそうやって寄付をして貯金しておけば、いざという時にそこからお金を貰える、っていうことさ!
ぴよぴよ(そう考えると、案外いい感じっすね、保険って)!
国民年金の免除申請で支払いを4分の1~全額免除に
また、国民年金の免除申請を行うことも忘れずに行いましょう。これは私も実際にやりましたが、この申請をすれば年金の支払いを
してくれます。
私の場合、給料が出ていない年度の年金は全額免除されましたが、帳簿上で給料を出したとき、それが実際に支払われた金額だと思われ、
給料が出たんだったら、年金を払ってくれ
ということで、4分の1しか免除されませんでした。しかし、その旨を正直に話したところ、実際には給料が出ていないことや、失業していることを伝え、全額免除されることになりました。されなければ15万円近く払わなければならなかったので、しっかりとその制度を通して主張して良かった、という経験をしました。
国民年金も同じように免除されないんだね!だけど、年金の場合はもし収入が無ければ、それを主張すれば支払いが免除されたり、4分の1になったりするよ!自分の将来の為の年金を支払うのに、今借金をしたら矛盾するからね!
ぴよぴよ(たしかに)!
謙虚で誠実な心構えが大事
どの道、自己破産をするとその他の借金のほとんどが免除されるわけですから、これらの義務的支払いに集中することが出来、破産前よりは楽になることは間違いありません。何も、ここまで強制的な義務だからといって、支払えないなら射殺されるということもないので、重く受け止め過ぎないようにしましょう。
また、前述した様々な手続きのように、しっかりと現状を正直に主張すれば、大体のことは
されますので、一つ一つきちんとこなしていき、管理能力の勉強だと思って、頑張ってみましょう。
これらの手続きを通して、たくさん勉強をすることになるよ!また、こんなにも多くの仕組みが存在していて、それらが複雑に絡み合って一人一人の快適な人生を応援されていたことも知れるから、結構考えさせられるね!
ぴよぴよ(でもちょっと複雑すぎるっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!