会社が破産をすると取締役は自分の財産を処分する必要がある?
答えは、Noです。会社の破産で取締役が法的責任を負うということは基本的にはありません。
会社が破産したら、取締役はその肩書からして、自分の財産を処分しなきゃいけないって気がするよね!個人の場合はそうするわけだし!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
会社は財産を処分するが、取締役は処分する必要はない
会社が破産をすることになれば、会社は財産を処分して返済金に充てる必要があります。では、会社の取締役はその破産に対して、
といったようなことをする義務があるでしょうか。
答えは、
です。
会社の破産で取締役が法的責任を負うということは基本的にはありません。ただし、その取締役が更に一歩踏み込んで会社に関係していた場合は、答えは変わってきます。それは例えば、以下のようなケースです。
- 取締役が会社の債務(借金や買掛金など)を連帯保証している
- 自分の不動産などを担保に供している
といった場合です。
特に前者ですが、中小企業であれば、会社が金融機関から融資を受ける際には、ほぼ間違いなく代表取締役やその他の取締役などが債務を連帯保証させられる、つまり『経営者保証』を余儀なくされることとなります。
この『経営者保証』に該当する場合は、会社が破産した際の債務は連帯保証しているその取締役に責任が問われるため、その人個人の財産にも影響を及ぼすことになります。つまり、個人の財産を処分して返済金に充てる必要があるということです。
は、『ほぼ債務者と同様の責任を負う人』になりますし、 は、『借金の返済に詰ったら、その担保を売却してお金に換えて、返済金に充てる約束』のことですから、連帯保証人と担保、という話になってくると、話がガラッと変わってしまうということです。
しかし逆に言うとそういったケースには当てはまらないなら、影響はないということになります。
個人の場合だったら、自己破産をするときに本人が財産を持っていたら、その財産を管財事件として扱って処分し、お金に換え、債権者に配当するけど、法人の場合は違うってことだね!
ぴよぴよ(連帯保証人になっていた場合が注意っすね)!
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