自己破産したら奨学金の返済義務はなくなる?
奨学金の返済困難も自己破産における免責対象です。自己破産が成立、つまり裁判所で免責が許可されれば自己破産後に債務者自身の返済義務はなくなります。
ただし、奨学金の契約の際に連帯保証人と保証人を付けた契約であれば、その債務は連帯保証人が背負うことになるわけですから、それについての対処法は事前にきちんとした対処、手続きを踏むべきでしょう。
奨学金は基本的に借金という形で考えるからね!だけど自己破産をすればその奨学金の返済義務もなくなるんだ!ただ、連帯保証人等のことで注意が必要だよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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奨学金とは『学費を支援するが、学業を終えたら返してもらう制度』
奨学金で通学する学生は、思っている以上に多く、少なく計算しても3人に1人の割合だと言えるでしょう。しかし、その奨学金が返済できず、自己破産になってしまうことがあります。
奨学金を受けて学校に行っている人は、何かこう、『選ばれた人』のような、そういう印象がある人もいるかもしれません。だから『バックアップされている』ような、そういう印象があり、別にそのお金は、『支援してもらっているので返さなくてもいい、その代わり、社会に役立つ人間になって、社会貢献してもらえばいい』というような、そういうイメージを抱いている人もいるかもしれません。
しかし実際には奨学金とは、
『
』
のことを言うんですね。
つまり、『借金』という位置づけになるわけで、『奨学金が返済できずに自己破産する人が増えている』という事実と繋がってくるわけです。
現在は、以前と比べると更に奨学金の返済が原因で自己破産者が増えてしまっている傾向にあります。
奨学金は返済する必要があるお金って、知らなかった人もいるかもしれないね!なんか、『成績優秀者にあげるもの』みたいな印象があるからね!実際にはこれが原因での自己破産も増えているのが現実だよ!
ぴよぴよ(それは知らなかったっす)!
自己破産したら奨学金の返済義務はなくなる?
奨学金の返済困難も自己破産における
です。自己破産が成立、つまり裁判所で免責が許可されれば自己破産後に債務者自身の返済義務はなくなります。それも奨学金の返済困難における、自己破産者の増加の理由に含まれているでしょう。
もし自己破産しても奨学金の返済をしなければならない、つまり『それは免責が下りない』ということであれば、奨学金の返済困難で自己破産をする人が増加するということにはなりません。
ただし、奨学金の契約の際に
を付けた契約であれば、その債務は連帯保証人が背負うことになるわけですから、それについての対処法は事前にきちんとした対処、手続きを踏むべきでしょう。そうしなければ、
という順番で、請求が行ってしまうことになります。
自己破産によって奨学金の返済義務ははなくなるんだけど、連帯保証人がいる場合はその人に請求がいってしまうから注意が必要だね!大体が親が連帯保証人になる場合が多いよ!
ぴよ(ふむ)!
奨学金を滞納するとどうなる?
奨学金を滞納すると、前述したように、まず『
』が始まります。奨学金を利用する際は、往々にして親を連帯保証人に立て、親族を保証人に立てます。
滞納が2ヶ月になると、親である連帯保証人に滞納していることが通知されます。普通はそこでどうにか対処をするものですが、それでも延滞が続く場合、つまり滞納が3ヶ月になると、今度は保証人にも滞納が通知されます。
更に、滞納が3ヶ月以上になると、個人信用情報機関に個人情報が登録されます。いわゆる『ブラックリスト扱い』されるわけです。実際には『ブラックリスト 』というリストは存在しませんが、ほぼ同じような扱いで登録される、つまり『通称ブラックリスト登録される』ということになるわけです。
また、3か月、4か月、5カ月と滞納が長期間を超えると、いずれ支払督促で請求されます。これは裁判所からの督促ですから、これを無視すると大きな問題となります。従って、この支払督促がきた段階で、なんとかしてお金を工面し、支払いをしてしまったほうがいいでしょう。
『大きな問題』とは、『
』ということです。ですから、その段階まで来たらどの道すぐにそういう状態になるわけですから、そうなる前に何とかして工面をした方がいいということになるわけです。
もっとも、その前の段階から支払った方がいいことは言うまでもありません。この支払督促はおよそ9カ月ほど滞納が溜まったら来ると言われていますが、だとしたら裁判所も『それだけの間、待った』のです。有無を言わさず強制執行されることになるでしょう。
強制執行になれば、やれ『給料』だとか、『自分の資産だ、大切にしていた時計や車だ』などという意見は当然通りませんので、甘く見ない方がいいでしょう。
しかし、その前に『債権回収会社(サービサー)』から『返還期限猶予制度』等についての案内がある場合がほとんどで、大体の人はここでどうにか工面をするようです。債権回収会社は、金融会社が取り立てることが出来なかった債権を『代わりに回収する、回収専門の会社』ですから、そこから連絡が来るということは、大きなプレッシャーになるのでしょう。
やはり支払いはしなければならないからね!レストランで食べるだけ食べて、支払いをしない人はいないよね!この考え方が全てにおいて当てはまるね!奨学金も同じこと!
ぴよぴよ(うーむ)!
返還期限猶予制度について
奨学金を返せなくて困っている人に対して、日本学生支援機構も救済制度を用意しています。それが、前述した『
』等です。いくつか制度があるので、一つ一つ見ていきましょう。
返還期限猶予(一般猶予)制度を申し込むことで、一定の条件を満たす場合に最長で1年間の返還期限の猶予を受けることができます。1度の申し込みで最長で1年間の猶予ですが、事情の継続が認められれば1年に1度の更新(再申請)が可能で、最長で10年間の猶予を受けることが可能です。
この一定の条件とは、対象者が『災害や病気、けが、失業などの状態で一時的に返済が困難な場合』に該当するかどうかです。更に、
- 会社員の場合給与所得の年収が300万円以下
- 自営業の場合は収入-経費が200万円以下であること
- 病気やケガ、産休や育休などの事情がある場合
であるかどうかが求められます。
減額返還
また、減額返還の制度であれば、返還額を半額にする制度です。ただし、その分返還期間を2倍に延ばすことになります。『災害や病気、ケガなどにより支払いが困難な状況でも返済額を減額すれば返済が可能である人』が対象となります。また
ため、その場合は返済額と延滞金の支払いをしてからの申込となります。
この場合は、最長で10年間(5年分)を半額にできます。滞納してしまうと利用できない制度なので、必ず滞納前に願い出ましょう。
返還免除
返還免除の制度であれば、奨学金の全部または一部が免除されます。唯一、奨学金を返還しなくても済む制度である一方、本人の死亡・精神・身体の障害により今後奨学金の返還ができなくなった場合、または大学院で優れた業績を上げた場合に限られます。
死亡による免除の場合は、以下の必要書類が求められます。
- 本人死亡の事実が記載された戸籍抄本
- 個人事項証明書又は住民票等の公的証明書
が必要となります。
精神・身体の障害による免除の場合は、
- 返還することができなくなった事情を証明する書類や医師の診断書
が必要となります。
病気やけががあったり、あるいは成績が優秀であったりすれば、やっぱり『そのほかの人』と比べて、そこに差をつけるべきっていう考え方があるわけだね!
ぴよぴよ(ふむ)!
自己破産以外の債務整理にも目を向ける
奨学金の返済に困り、自己破産をしてしまうしか選択肢がないという人も、その他の債務整理に一度目を向けるべきです。債務整理には、
- 任意整理
- 民事再生(個人再生)
- 特定調停
- 過払い金請求
- 自己破産
という選択肢があり、自己破産以外の債務整理にはメリット、デメリットがありますが、
を考えれば、自己破産は最終的な判断とした方が賢明だと言えるでしょう。
債務整理のポイントは、『最終的に自己破産』っていう考えを持つことが大事だね!まあ、ちょっとでも知識がある人だったらわかることだけどね!
ぴよぴよ(自己破産は『最後の選択肢』ってことっすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!