自己破産等の手続きにおいての取戻権ってなに?また、どんな種類がある?
差し押さえられた財産の中に、もし『第三者のもの』が入っていた場合、権利者である第三者は、一度差し押さえられた自分の財産を取り戻す権利が認められていますす。それが『取戻権』です。取戻権には、
- 一般取戻権
- 代償的取戻権
の2種類があります。
取戻権は読んで字のごとくだから、難しく考える必要はないよ!一緒に考えていこう!
ぴよぴよ(親分に任せたら大丈夫っす)!
取戻権とは財産を取り戻す権利
取戻権とは、『取り戻せる権利』です。自己破産の手続きにおいての取戻権とは、『 』ということですね。
しかしそれは、『第三者のもの』であることが条件です。破産者のものであれば、そのまま差し押さえられますからね。その代わりに自己破産ができるわけですから。
管財事件になる場合は財産を処分される
自己破産をするとき、まず処分する財産があるかないかを判断します。そして、それによって手続きの種類が変わってきます。
- 処分する財産がある場合=管財事件
- 処分する財産がない場合=同時廃止事件
ですね。もし管財事件として扱われることになれば、
- 不動産
- 車
- 有価証券
等、様々な『お金に換えられるもの』を差し押さえられます。そして、それらをお金に換え、債権者に配当します。
自己破産をする人はそれでも借金を返しきれない場合が多いですね。もし返せるなら自己破産をする必要はなく、それらを売ったお金で借金を返せばいいわけですからね。自己破産をしたら大きな代償を払うことになりますから、破産しないで済むならそうした方がいいですよね。
とにかく管財事件となった場合、そうして財産が差し押さえられます。それらの財産を処分する人は『破産管財人』と言われる人です。これは、裁判所が直々に選任するため、公正な判断を下せる、と判断された人ですね。この破産管財人が破産者の財産を正当に処分し、債権者に公正に配当します。
差し押さえられた財産の中に、もし『第三者のもの』が入っていた場合
しかし、その差し押さえられた財産の中に、もし『第三者のもの』が入っていた場合、どうしたらいいでしょうか。破産者のものだったらいいのですが、違う人のものが入っていた場合ですね。
このような場合に、その財産の本来の所有者、権利者である第三者は、一度差し押さえられた自分の財産を取り戻す権利が認められているわけです。それが『
』です。この取戻権の行使は、破産管財人に対しておこなう必要があります。
破産法第63条(運送中の物品の売主等の取戻権)にはこうあります。
売主が売買の目的である物品を買主に発送した場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について破産手続開始の決定があったときは、売主は、その物品を取り戻すことができる。ただし、破産管財人が代金の全額を支払ってその物品の引渡しを請求することを妨げない。
2 前項の規定は、第五十三条第一項及び第二項の規定の適用を妨げない。
3 第一項の規定は、物品の買入れの委託を受けた問屋がその物品を委託者に発送した場合について準用する。この場合において、同項中「代金」とあるのは、「報酬及び費用」と読み替えるものとする。※破産法(第六十三条)
管財事件になれば、破産者の財産を売ってお金に換えて債権者に配当する必要があるけど、その財産の中に第三者、つまり破産者の友人なかの財産がある場合があるからね!その時に有効なのが取戻権だね!
ぴよぴよ(取戻権によって友人は、財産を返却させることができるってことっすね)!
取戻権の種類
取戻権には種類があって、この第63条には『
』について書かれています。先ほど書いたことですね。基本的な、取戻権について書かれています。
例えば、Aさんがある物を100万円で売って、それをBさんが『買う予定』で届けさせた。しかし、Bさんはそのお金を払う前に破産した。そして、その物はBさんの財産として勘違いされ、破産管財人に差し押さえられた。しかし、実際にはそれは『まだお金を払っていない物』だった。だから、Aさんは、それを『取り戻すことができる』ということですね。
こんな感じの権利です。続いて、
破産法第64条(代償的取戻権)にはこうあります。
破産者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)が破産手続開始前に取戻権の目的である財産を譲り渡した場合には、当該財産について取戻権を有する者は、反対給付の請求権の移転を請求することができる。破産管財人が取戻権の目的である財産を譲り渡した場合も、同様とする。
2 前項の場合において、破産管財人が反対給付を受けたときは、同項の取戻権を有する者は、破産管財人が反対給付として受けた財産の給付を請求することができる。※破産法(第六十四条)
ここに書いてある『
』とは、『代償』という字のごとく、破産管財人に代償させることができる権利です。
つまり、先ほどの例で『100万円で売ったAさん』がいましたが、その物を、さっきは取戻権によって取り戻せたからいいのですが、間違って破産管財人がそれを売ってお金に換えてしまっていた場合があるわけです。その場合、それを『代償』してもらうということですね。Aさんは破産管財人に、100万円の請求ができるということです。
権利というものはいろいろありますからね。
- 所有権=物の持ち主
- 地上権=土地の持ち主
- 車=所有権
- 不動産=地上権
ということですね。従って、破産者が差し押さえられる財産の中にはこういった様々な形の財産があるわけですから、それら全ての場合において、『取戻権』が公正に考えられていなければなりません。そして、公正に考えられています。
もし、破産者の物以外の物が差し押さえられた場合は、『取戻権』によって取り戻すことができる、ということですね。
売って無ければ一般的取戻権。売ってしまっていた場合は、それを弁償するようなイメージで、代償的取戻権。ってことだね!どちらにせよその第三者の財産はしっかりと保障されるってことさ!
ぴよぴよ(第三者にとっては有難いっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!