過払い金がある場合は、自己破産の前と後、どっちのタイミングで請求すればいいの?
自己破産の前に過払い金の有無を確認し、請求して返金してもらうのが得策です。破産手続きに入れば、その『請求権』も差し押さえられるからです。
過払い金は『権利』だからね!自己破産をするとその権利も『財産』として差し押さえられるから、現金化しておいた方がいいね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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過払い金の請求というビッグビジネス
はよくテレビCMで観た時期があると思います。なぜあの時期にまとまって放送されていたかというと、過払い金の時効が関係しています。つまりあの時期に時効が過ぎるケースが多いと判断され、時効が過ぎる前に回収をしようと、弁護士事務所がテレビCMを打ったのです。
テレビCMはとても料金が高く、費用対効果はあまりないと言われています。いわゆる、ブランディング効果(認知されればいい)ぐらいしか望めないわけです。高いお金を払ってまでテレビCMを打ち、効果はブランディングぐらいしかない。これでは採算が合いません。
しかし、『合う』と算段が付いたからこそ、打っていたんですね。それくらい儲かっていたということです。その理由には、以下のポイントが関係しています。
- 過払い金を払っている人がたくさんいた
- 過払い金を請求したら、必ず金融会社等はそれを支払わなければならないと法律で定められた
- 弁護士費用というのは高いものである
- 高くても債務者は諦めていた過払い金が払ってきて、お得な気分になる
これらの理由が相まって、大きなビジネスチャンスとなっていたわけですね。
また、過払い金の時効があの時期だった理由は、法律が改正された時期が関係しています。ある時期から、『〇%以上の金利をつける貸付』は違反として定められました。従って、それ以降は全ての金融会社がそれを超える金利で貸し付けはしなくなりました。
しかし、
わけです。誰もが知る大手の金融会社も、こぞってそうしていました。だから弁護士は、『お金がとりたい放題』だったんですね。大手だった場合は、たっぷり儲けたお金がありますから。
大手の金融会社、誰もが知る様な大きい会社も、グレーゾーン金利を取っていたんだね!まあでも、法律だからそれもわからなくはないけどね!法律で定められている範囲内で皆も生きてるはずだし!
ぴよぴよ(法の網をかいくぐった感じっすね)!
自己破産の前に過払い金を返金してもらう
さて、
ということです。
もし自己破産をしようとしている人がいた場合で、過払い金があるという人は、破産の申し立てをする前に、その過払い金を請求し、返金してもらうのが得策です。
なぜかというと、破産をしてしまうと、その破産者の財産は普通、ほとんど処分されてしまいます。それは当たり前ですね。その代わりに全ての債権を、つまり借金を帳消しにしてもらうわけです。
もちろん、全財産ではなく、生活に必要最低限なお金などは残ります。厳密に言えば、
- 99万円以下の財産
- 換価20万円以下の物
などは残しておけます。99万円以下というのは、トータルですね。現金も車も時計も全て福江めて、全部で99万円以下になるように調整するということです。それから、売っても20万円以下にしかならないものも、売られることはありません。
そして、この過払い金という『財産』も、処分の対象になります。これは『財産』ですからね。金融会社に請求できる、請求権です。この権利は、金券みたいなもので、これを行使すれば、お金になって返ってきます。
つまり、
わけですね。だとしたらそれは財産です。そして、破産手続きの中で『20~30万円以上の過払い金』があるとわかれば、それはそのまま債権者に対して配当することになります。
※20~30万円以上となっているのは、裁判所によって金額が違うからです。前述したように、換価20万円以上の財産は処分の対象ですから、それで20万円なのですが、大阪地裁では30万円以上という事実があるようです。
自己破産をすると財産がある場合は処分される。ということは、過払い金は財産だから、それを差し押さえられることになるってことだね!
ぴよぴよ(だから自己破産の前に対応するんすね)!
自己破産をする途中でそれが発覚した場合
では、もし自分が過払い金の請求権を持っていることを知らずに、
はどうでしょうか。そもそもあのテレビCMも、それを知らなかった人たちに向けてのCMでしたからね。
あなたの過払い金、取り戻せますよ?
として、広告していたわけです。つまり、知らない人がいることも不自然ではありません。この場合、もし本人が本当にそれを認知していなければ、破産手続きの後にそれを請求できることもあるということです。
そういう判例があります。判例というのは、とても強力な事実ですからね。しかし、それが毎回その通りにいくとは限らず、ケースバイケースとなります。本人が本当にそれを認知していたかいないかということは、とても曖昧なものですからね。
基本的には破産手続きの中で『20~30万円以上の過払い金』があるとわかれば、それは
ことになります。それは強制的ですからね。だから破産の申し立ての前に過払い金を請求して現金を確保しておいて、その他の必要なものに出費した方がいいですよね。出費というものは生きていればたくさん必要になりますから、少しでも自由財産を確保したいということです。
そもそも、20~30万円以上の話ですからね。つまり、それは20~30万円以上のお金が手に入ることを意味します。だとしたら、それで弁護士報酬料のほとんどを支払えるわけです。自己破産を含めた債務整理で一番のデメリットは、この『弁護士費用』ですから、それをこんな『ある種の臨時ボーナス』で支払えるとなれば、何か得した気分ですね。
逆に言うと、破産手続きでこれが没収され、債権者に配当されるとなると、何か損した気分になりますね。
というか、もしかしたらその返金される過払い金だけで借金を全て返済できるかもしれませんよね。20~30万円以上の過払い金の話をしているのですから、そういうこともあります。そう考えると、ますます過払い金の請求は自己破産の前にしたいところですね。
本人が認識しているかいないかっていうことをしっかりと判断されるわけだね!だけど基本的には、自己破産後に発覚したお金は、債権者に配当することになるね!自己破産は債務者だけを優遇するものじゃないから!
ぴよぴよ(債権者に少しでも返済しないといけないっすね)!
返金された過払い金の扱い方に注意
ただし注意点としては、過払い金を請求する時は、これまた弁護士等に依頼するわけですが、その弁護士等に、返金された過払い金を報酬として多めに支払ってしまうと、自己破産の手続きにおいて『不当に財産を減らした』ということで問題になる可能性があるということです。
これに関しては『偏頗弁済(へんぱべんさい)』の考え方があるように、
偏頗弁済(へんぱべんさい)
偏った借金の返済方法。特定の人だけに多く返済をすること
こういった行為は厳しい目で見られることがあるわけですね。
こういう行為には厳しい目を向けられるから、慎重な判断が必要になるね!偏頗弁済は、たとえ家族に払うって理由でも認められないから!
ぴよぴよ(うーむ)!
債権者からすれば破産前の過払い金請求は面白くない
さて、ここまでは『債務者側の利益』を優先させて考えてきました。しかし、その真逆の立場である『
』を考えた時、この『自己破産の申し立て前に過払い金を請求してお金を確保する』という方法は、悪い方向に傾くことがあります。
債権者側に傾けて書くと、20万円以上の債権は破産管財人に預ける必要があります。
破産管財人(はさんかんざいにん)
破産者の財産を処分し、そのお金を債権者に公正な判断で配当する役割を担っている人
そして、前述したようにその財産を債権者に配当するわけです。債務者側の意見からすれば、『それを阻止したい』という理由で、『自己破産の申し立て前に過払い金を請求してお金を確保する』ことを考えました。
しかし、債権者側にしてみれば、『破産者からそこで得られるはずだったお金を、その前の段階で弁護士等に取られている』という考え方をします。すると、この行為がもしかすると歪みを生み、自己破産自体がスムーズに行われない可能性もゼロではないのです。
債務者側、債権者側、両者の立場から見て公正な判断が出来れば、スムーズな手続きとなるでしょう。
債権者も人間だからね。当然だけど!だから人の心を踏みにじるようなことはしないように気を付けたいね!もし自己破産が成立したとしても、遺恨が残れば見えないリスクを抱えることなるし!
ぴよぴよ(怖いっす、人間って怖いっす)!
自己破産をして免責が下りた後に、過払い金が発覚した場合
また、自己破産をしている途中ではなく、『
』はどうでしょうか。その過払い金は請求できるでしょうか。
答えは、Yesです。
問題となるのは『財産隠匿』です。自己破産のときに、なぜそれを黙っていたんだとして、免責が取り消される可能性を懸念する人もいるでしょう。
しかし『本当に知らなければ』問題ありません。ただし、最近ではもう過払い金が財産として認知されるようになって時間が経過しているので、実際には破産手続き中にそれが発覚する場合がほとんどでしょう。
本当に知らなければ大丈夫だね!だけど言った様に、破産手続き中にほとんど発覚するからこういうケースはほぼないんだけど!原則としてはこうなってるね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!