自己破産するとサラ金の取り立てはどうなる?
自己破産の受理票や受任通知を送ると、サラ金の取り立ては停止できます。
借金を負っている人にとっては、取り立て行為は精神的に辛いものがあるよね!でも、自己破産をすると取り立て行為はなくなるから、とりあえずは安心だね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産をすると貸した側も返済させる権利を失う
自己破産をすると、今までお金を借りていた相手、つまり金融会社からの取り立てはどうなるでしょうか。
自己破産をして免責が下りると、それはつまり『もう借金を返済しなくてもいい』という国のお墨付をもらうことになるので、一部の
等の、非免責債権以外のものは返済をする必要はなくなります。
例えば税金であれば、国民の三大義務でもあり、憲法で定められていることでもあるので、納税の義務というのはたとえ自己破産者であっても、それを負うことが余儀なくされます。
しかし、その他のほとんどの部分は免責が下りるわけです。つまり、『もう借金を返済しなくてもいい』という国のお墨付をもらうことになるわけですね。
ということは、
わけです。借りた側は返済しなくていいし、貸した側も返済させる権利を失うので、取り立てる行為は無駄となり、なくなるわけですね。法律的にもそういった行為は禁止されています。
自己破産をすれば、税金や損害賠償金のような非免責権以外の借金や支払い義務は、全て免除されるよ!そうするとつまり、債権者は取り立てる権利を失うってわけだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
法律でしっかり取り立て行為を規制している
まずは難しい法律の条文を見て見ましょう。その後にすぐに簡単に説明します。
貸金業法第21条にはこうあります。
『貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。』
ここに書いてあるのは、
借金の取り立てをするときは、脅かしたりしてはダメ。そして、次に挙げるような行為もダメ。
ということです。そしてその『次』というのはいくつかありますが、以下に注目します。
第9項
『債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。』
つまり、
『『自己破産等の手続きをして、裁判所からその手続きが通常通りに終了した』という通知を受けたり、『弁護士や司法書士がこの話に介入した』と通知を受けたりして、『債務者等から直接要求しないよう求められた』なら、
ということですね。
取り立てに関しては、かつて闇金融たちが全盛期だったとき、むちゃくちゃにやっていた時期があってね、20時以降は取り立てできないとか、そういう規制が色々と出来たよ!自己破産後の取り立てはもちろん、規制されているね!
ぴよぴよ(うーむ)!
受任通知と受理票が大事
ということで、冒頭には『自己破産の免責が下りたら』と書きましたが、実際には、もし弁護士等に依頼している場合は、『
』、ということになります。免責が下りる前に、この受任通知が届いた段階で、債権者(お金を貸した側)は、取り立てが出来ないんですね。
ちなみにこの『受任通知→取り立てができない』、という流れは、自己破産に限った話ではなく、他の債務整理(個人再生、任意整理等)でも同じことです。
また、弁護士等に依頼していない場合でも、本人が『自己破産申立て』を行い、それが裁判所に受理された時点で、『受理票』がもらえますので、その受理票を債権者等にコピーして送付すれば、それ以降の取り立ては規制されるようになります。『自己破産の免責が下りるのを待つ』必要はないということです。ただしこの場合は、弁護士等からの受任通知の送付の際と比較すると、受理票を受け取るまでに時間がかかってしまうデメリットがあります。
そしてこの通知は債権回収会社(サービサー)が介入している場合はそちらにも届きます。サービサーというのは、債権者の代わりに債権を回収する、国に認められた、正規の回収専門業者です。
サービサーに関する特別措置法第18号第8項にはこうあります。
『債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。』
先ほどと全く同じ内容ですね。ですから、債権者であってもサービサーであっても、同じように取り立てをすることが出来なくなるということです。
債権者が取り立てが出来なくなるタイミングだね!弁護士に依頼する場合は受理票、自分でやる場合は受任通知を債権者に郵送あるいは通知することで、そこから取り立て行為が出来なくなるってことさ!
ぴよ(ふむ)!
闇金融への対処法
しかし、
だとそういった法律を無視してきます。アウトローとは、『アウト=外、ロー(法律)』ということですから、アウトローである闇金融の人からすれば、そういった法律は別に関係ないわけですね。間違っても闇金融とは関係を持たないようにしましょう。
では、自己破産したにもかかわらず、そういった法律があるにもかかわらず、取立てや嫌がらせがある場合はどうしたらいいでしょうか。
その場合は、当人に『
』と主張し、それでも続く場合は、警察や国民生活センターへ通報することが最善策です。それは、万引き犯を捕まえたときや、痴漢を捕まえたときなんかと同じで、警察等に通報すれば解決するし、通報しなければ、正義が遂行されません。
その為に警察が存在するわけですから、警察を利用するのが賢明です。例えば日本は保険の整備が整っている国で、毎月国民健康保険等の公的保険に保険料を支払っています。しかし、そのおかげでケガや病気で病院に行く際、『保険が効く』わけです。つまり、『国が7割負担して、自己負担は3割でいい』ということになるわけです。
これは当たり前ではありません。アメリカでは自己破産の原因の第一位は、医療費を払えないということです。同じような考え方で、警察にも税金を支払っています。
だからやって当たり前だ。
と思い上がるべきだと言っているわけではなく、
だからこそ、お願いするべきだ。
という謙虚な気持ちをもって、堂々とその権利を主張するべきです。
まあしかし、相手が闇金融でもないのに、自己破産をしてもなお、取り立てや嫌がらせをしてくるということは、よっぽどのことがない限りあり得ないことです。もしそういうことがあるのなら、もしかしたら破産者側に問題があると考えた方がつじつまが合うのかもしれません。例えば、無駄に傲慢不遜な態度を取ったとか、相手の感情を逆なでするようなことをしたとか。
また逆に、『自己破産申立て』を行った後に、特定の債権者にお金を返済してしまうと、偏波弁済(へんぱべんさい)扱いとなり、免責が下りない可能性があります。偏波弁済とは、今書いた通り、『特定の債権者にだけお金を返す行為』のことを言います。簡単に言うと『えこひいき』のような解釈をされるので、公正ではない、と判断されるということですね。
どちらにせよ闇金融んなんかとはもう関わらない方がいいね!彼ら自身が大したことなくても、彼らの周りには面倒な人間がいるかもしれないしね!どちらにせよ大したことない人間に見えても、遺恨が残れば人生に支障が出るし!
ぴよぴよ(触らぬ神に祟りなしっすね)!
だけどもちろん、それだけだとなんか冷たい印象があるね!本当に賢い人なら、彼らのような人も救ってあげないと!
ぴよぴよ(親分のような人ばっかりだったら、この世に争いごとは起きないっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!