自己破産って結局どういう手続きなの?
自己破産手続きっていうのは、全くお金が返せなくなってしまった人が、最低限の生活用品以外のすべての財産を処分して、お金を借りていた人に公平に返済することを目的とする裁判上の手続きです。
今回は、『自己破産というのはどのような手続きか』ということを、事務的に説明して、その後に更に簡潔に説明するよ!様々な角度から考えて自己破産の制度を理解し、知識を自分のものにしよう!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産とは(事務的に説明)
自己破産とは、債務者が
してしまい、自分の持っている資産ではすべての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活用品などを除いたすべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続き。
自己破産を淡々と、事務的に説明するとこうなるね!この説明でわかる人とわからない人がいるから、次の項目で違う言い回しをして説明するよ!世の中いろんな人がいるからね!
ぴよぴよ(色々な人がいるっす)!
NHKの淡々としたニュースが好きな人もいるし、コメンテーターがわいわい騒ぐ、ニュース番組が好きな人がいる。だから、いろんな角度から考えていくよ!
ぴよぴよ(はい)!
自己破産とは(簡単に説明)
債務者(お金を借りている人)が、債権者(お金を貸した人)に対して、どうしてもお金を返すことが出来なくなったときに使う、
。
最低限の生活用品などを除いたすべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じ、公平に返済をするよう、法的な力を借りて行う手続き。
もうお手上げ!いくつかの権利を放棄する代わりに、支払いの義務も放棄します!
と主張するこの手続きは当然、メリットもあれば、デメリットもある。
破産の申立は債権者からもできますが、そうした『外部からの力によって決定されたもの』は、単なる『破産』。債務者自らが申し立てる破産を『自己破産』と言います。
このように自己破産は必要最低限の財産以外はすべて処分されてしまうわけですが、その代り、借金もすべてなくなるので借金整理の といえるわけです。自己破産の申立は、手続きも比較的簡略化されており、申し立てにかかる費用も比較的少額で済むので、債務者自身であっても申し立てをすることができます。
2003年ごろに自己破産が増加していた背景を見てもわかるように、こうして低く設定されたハードルなら、人々は安心して自己破産への一歩を踏み出せるわけですね。
こうして違う角度から考えてみると、また違った見解が持てるようになるね!例えば、『最後の手段』という言葉の重み。あるいは、『デメリット』という部分だね!
ぴよぴよ(うーむ)!
自分が破産するということで、自分はもちろん、自分以外のどんな人に、どのような影響があるのか、ということが頭をよぎるよね!このサイトではたくさんそういうことを考えているから、違うページも見てみてね!
ぴよぴよ(さすがっす親分)!
自己破産が認定されるための2つの条件
個人が行う自己破産の場合、
- 1)破産原因(支払い不能の状態)の有無(破産法15条1項)
- 2)自己破産の申立をして申立人が支払い不能の状態にあると裁判所に認定さる
といった、2つの条件が揃って初めて破産宣告がなされます。
支払い不能とは
支払い不能とは、
債務者が弁済する能力が乏しいために弁済する義務のある債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的な状態
を言います。
分かりやすく言うと、
、という事実が必要だということです。
支払い不能は、債務者の財産、信用、職業などを総合して個別的に判断します。債務者が生活保護を受けている場合には、債務額が低額であっても支払不能と認定され、破産宣告がなされます。
生活保護を受けること自体が誰でも出来るわけではありませんから、
という解釈をすればわかりやすいですね。
つまり、生活保護を受けていたりするような、それくらい生活に困窮しているようなケースがあるのなら、それは第三者から見ても『手助けの必要がある』という風に考えることが出来るよね!逆に、明らかに怪しかったり、悪質な背景がありそうなのであれば、手助けの余地はないって考える。裁判所は甘くないのさ!プロ中のプロだからね!
ぴよぴよ(国の最後の砦っす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!