自己破産をするとき、自動車、不動産、現金、保険解約払戻金、退職金は資産として数えられるの?
基本的に、評価額が20万円以上の自動車は資産とみなされます。具体的な詳細をまとめました。
今回は単純に、自己破産の際に『財産、資産』として数えられるものの一覧表を作ったよ!簡潔版だね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
となるケースが多いが、 となることもある。その際その資産は、債権者に分配されることになる。
- 『同時廃止事件=本人がほとんど財産を有していない状態』
- 『管財事件=高額な財産を所有しているとき』
ポイントは、『99万円以上の現金』、『20万円以上の資産』ということだね!それ以下の場合は、必要最低限の生活必需品として認められるよ!
ぴよぴよ(ありがたいっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!