借金 自己破産が免責とならない7つの債務と8つの理由とは? 2018.04.20 債務整理自己破産基本知識 Tweet Share +1 Hatena Pocket RSS feedly Pin it 自己破産が免責とならないケースってどんなケース? 罰金や税金等は免責となりません。また、激しい浪費癖やギャンブル癖があったり、嘘をつくような人は厳しいと言えるでしょう。 どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ! 今回は単純に、自己破産の際に免責とならないいくつかのケースとその理由なんかの一覧表を作ったよ!簡潔版だね! ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)! Contents1 免責とならない主な7つの債務2 免責とならない主な8つの理由 免責とならない主な7つの債務 自己破産の免責許可が下りれば、ほとんどの債務の支払いが免除されるが、一部の債務(破産法上の非免責権)については例外となる。 免責とならない主な7つの債務 1)婚姻費用、子供の養育費の請求権 2)租税等の請求権 3)破産者が悪意で加えた不法行為(犯罪など)に基づく損害賠償請求権 4)破産者が故意または重大な過失によって加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 5)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権 6)破産者が債権者がいると知っていながら、債権者名簿に記載しなかった請求権 7)罰金等の請求権 免責とならない主な8つの理由 免責とならない主な8つの理由 1)借金をもっぱらギャンブル、投資、投機行為、飲食費などの交際費、その他の遊興費に使っていた場合 2)債権者を故意に隠していた場合 3)資産を故意に隠したり、資産を不当に安く処分していた場合 4)ローンで買った商品を完成前に売却して換金してしまっていた場合 5)破産管財人に協力しなかった場合 6)不当な債務負担行為 破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れてこれを不利益な条件で処分した場合 7)不当な偏頗行為 特定の債権者に対する債務について、この債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済などをした場合 8)7年以内の免責取得 破産者が免責申立前7年以内に免責許可を得ている場合 Money"I"自己破産で免責とならない債務と免責不許可事由の一覧! 悪意で与えた不法行為や罰金、ギャンブルなんかが背景にあると、厳しい目を向けられることがわかるね! ぴよぴよ(わかりやすい一覧っす)! 借金, 債務整理, 基本知識, 自己破産 自己破産申し立てに必要な15の書類と陳述…前の記事 自己破産をすると一定期間就くことが出来な…次の記事
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