自己破産したことがある人が再び自己破産することは可能?
可能です。ただし、一度目の自己破産から7年経っていることが条件です。また、個人再生の『給与所得者等再生手続き』、『ハードシップ免責』からも7年が経っている必要があります。
自己破産も、個人再生の給与所得者等再生手続きも、ハードシップ免責も、7年の時間を空けることが求められるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産は2回目、3回目とできるもの?
過去に自己破産したことのあるAさんは、再び自己破産を検討していて法律相談所を訪れました。その結果、Aさんは自己破産手続きに移ることができました。この場合、Aさんは前回の自己破産から7年以上が経過していたことが分かります。自己破産は債務整理の最終手段であるように、原則として自己破産・免責は1回のみを認めるべきとされています。
そのため、破産法第252条にはこうあります。
自己破産、免責許可の申し立てをした日から過去7年以内に免責許可に関する決定を受けて確定しているのであればこれを認めない
これは過去に免責を受けた受けていないに関わらず、破産手続きと免責手続きを過去7年以内に行っているのであれば、それだけで免責不許可事由となります。
7年って結構長いからね!その間に、いくらお金に困っても自己破産ができないんだから!でもそういう人はめったにいないでしょ!
ぴよぴよ(うーむ)!
過去に個人再生をしていても免責許可される?
Bさんは過去に個人再生をしたことがあるため、免責不許可となりました。この場合、Bさんは過去7年以内に給与所得者等の再生であったか、個人再生手続中にハードシップ免責を受けていた可能性があります。もしハードシップ免責を使っていない小規模個人再生手続きであったのなら、免責不許可事由として該当しなかったでしょう。
また、前回の再生計画案の認可決定が確定した日が自己破産・免責申し立て日より、遡って7年よりも以前であった場合、該当年数を超えていますので免責不許可事由とはなりません。
個人再生の場合、小規模個人再生ならいいけど、給与所得者等再生手続きやハードシップ免責の場合は、7年空ける必要があるよ!半ば強制的な手続きだからね!
ぴよぴよ(債権者の許可がいらないってことっすね)!
裁量免責の可能性はある?
過去7年以内に自己破産や個人再生の計画案の決定を受けていたとして、どうしても自己破産するしか道が残されていないと考えるのなら、裁量免責を狙って自己破産手続きに踏み切ってみるのも手ではあります。
自己破産に踏み切った内容や申立人の態度や状況を鑑みて、内容によっては裁判所が裁量免責の判決を下してくれる可能性があります。免責不許可事由に引っかかっているから絶対に無理だと断定するのではなく、まずは弁護士等専門家に相談して打開策を模索してみましょう。
過去に自己破産した人が再び自己破産できるかと言えば、できるとも言えるしできないとも言えます。自己破産はその性質上、原則1回限り認めるという法律になっています。
そのため、免責不許可事由には自己破産・免責許可申し立て日より遡って、過去7年以内に自己破産・免責許可手続きを行っているものにはこれを認めないと明記されています。その期間に該当するのであれば、破産者になっても再び債務が0になる可能性は低いと言わざるを得ないでしょう。
7年以内にどうしても自己破産をしなければならない状況があるのであれば、裁量免責によってそれが認められることもあるよ!まあ、人生いろいろ、状況はいろいろあるからね!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!