債権者名簿や財産供述陳述書等にて虚偽の記載をするとどうなる?
免責不許可事由となります。つまり自己破産が認められません。場合によっては詐欺破産罪に問われるので注意が必要です。
虚偽の申告をする動機は、やっぱり少しでもお金に執着があるからだね!でも、自己破産をするならまずお金への執着心をなくさないとね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
裁判所に提出する書類とは?
自己破産を申し立てる時、申立書を記入したら次は陳述書を作成することになります。
- 自身と家族の最終学歴
- 職歴
- 月収
- 健康状態
- 負債の状況
- 差し押さえの有無
等他にも、まだたくさんありますが、自分が今どういった状況でどうなっているのかきちんと伝えなくてはいけませんので、自己破産するにおいてこの陳述書は非常に重要だと言えます。破産申立に至った経緯も、この時に作成します。
初めて借金した時から直近の借入状況を、事細かく丁寧に誰が読んでも伝わる形で記入しなければなりません。書いていて心が折れる苦しい作業になりますが、免責許可さえ下りれば解放される苦しみですので頑張って記入しましょう。
また、債権者名簿には「どこでいつ誰にどのくらい借りて今の返済状況がどうなっているのか」を、詳細に記していく名簿になります。
- 友人
- 知人
- 消費者金融
- 銀行
- ヤミ金
お金を借りた先があるなら全て記入していきましょう。
さらに、資産(財産)目録の記入も陳述書の中に記載します。自己破産を申立た時点で自分の全ての財産は破産財団となり、破産管財人の管理下に置かれます。時価20万円以下のものは自由財産として申立人の所有が認められていますが、そうでない場合は全て処分されてしまうと考えて間違いありません。
どんなに隠してもバレるのが財産ですので嘘偽りなく、また故意に壊したり処分したりすることなく、現状のまま引き渡すことを考えて正確な情報を記入しましょう。この他にも提出書類はたくさんありますが、上記の例に挙げただけでも書き方が大変複雑ですので、手続きの際には是非専門家を頼る方が良いでしょう。
書類はたくさんあって大変だから、一人でやるのは推奨できないよ!どういう風に書くかとか、こう書いちゃいけないとか、そういう判断も自分でやるわけだからね!
ぴよぴよ(たしかに)!
債権者一覧表に関し、嘘をついたらどうなるのか
債権者一覧表に虚偽の記載をすることは、
- 破産法第248条第5項
- 第1項第6号
- 第1項第7号
により禁じられています。免責不許可事由となりますので、絶対に行ってはいけません。
破産法は債権者に対する配当を正確に行うことを目的としており、破産者にとって有利に働くというよりも、直接的には債権者の権利を守るためにあると考えて良いものです。自己破産者の財産は処分され全債権者に平等に分配されるべきですので、一部の債権者のみが優遇されれば他の債権者の権利が害されますし、反対に一部の債権者のみが害されることも禁じています。
そのため、「虚偽の債権者名簿等提出行為」は破産法252条1項7号により、免責不許可事由となっているのです。焦点となるのは適正且つ公平な配当ができるかどうかですので、これが遂行されなくなる恐れのある債権者名簿の虚偽の申請は、ご法度です。
なお債権者名簿は、申立て書類と同時に提出する債権者一覧表で代用することもできますので、こちらも同様に虚偽の申請があってはなりません。ここでいう虚偽の意味とは、故意に行うことを指します。単純ミスによる悪意のないものに関しては問題とされることはあまりなく、積極的に債権者の権利を害そうとする意思があったかどうかに焦点があたります。
そのため理由はどうであれ、債権者の申告や一部債権者の除外などはこの条項に違反しているということになります。
故意に行う場合と、思わず忘れてしまった場合とあるからね!忘れてしまっていた場合は、タイミングさえ間違えなければ後で申告すれば問題ないよ!
ぴよ(ふむ)!
財産供述陳述書に虚偽の記載をしたらどうなるのか
財産供述陳述書に関しても債権者一覧表への虚偽の記載と同様に、破産法によってその事実を偽ることが禁止されています。その理由もまた上記と同様であり、破産者の財産である破産財団は全て破産管財人に管理・処分され、平等に全債権者へと分配されなければいけません。
したがって、如何にその財産が必要で手放したくないものでも、所持している財産は全て現状のまま真実を申告しなければなりません。
通勤や通院で必要である、これがなければ生活がままならないというような状況であるなら自由財産として残せる可能性がありますので、どうしても必要だと感じる財産に関してはその旨を陳述し裁判所の判断に委ねましょう。
実際に、本来なら処分されるはずである知人から譲り受けたばかりの車が、自由財産として認められたことにより所持し続けられた例があります。最もその方は地方在住で交通の便が悪いところに住んでおり、車がなければ母親のデイケア送迎も自身の通勤もままならない状況でした。
自己破産することの最たる目的は、免責許可を得て借金を0にしてもらうことにあります。しかし、申立てをすれば必ず借金が0になるというわけではなく、免責不許可事由に該当すると免責不許可となるケースも存在します。
債権者名簿や財産供述陳述書等における虚偽の書類を裁判所に提出することも、この免責不許可事由にあたり破産法で禁じられています。破産法は全ての債権者の権利を守るのと同義であり、破産申立人は全ての債権者の権利を害してはならないのです。申立人の財産は破産財団として全債権者に平等に分配されるべきであり、それが適正に行われなくなるような虚偽の申告は、重大な免責不許可事由であるとされます。
嘘をつかずに誠実に生きることが一番だね!誠実であれば何も動じることはないんだから!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!