自己破産で偏頗弁済をしちゃいけない理由は?
偏波弁済は『えこひいき』です。
まずはこの世に倫理や仁義というものがあります。自己破産とは、債権者に『貸したお金を諦めろ』と言うようなものです。そんな中、少しでも破産者に不誠実さがあるなら、裁判所はそれを許可することなどできません。より一層倫理や仁義について深く考えることを求められるということです。
偏波弁済は、えこひいきだからね!例えば、身内にだけは特別に払っておきたいとかさ!そういうのは認められないよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
偏頗弁済とは?
特定の債権者にのみ偏って弁済したり、担保を共有したりする行為を偏頗弁済と言います。お世話になった方や面倒を見てくれた恩人に面倒をかけたくなくて、一部の貸主にだけ返済してしまいたくなる人情は分かりますが、自己破産において全ての債権者は平等であるべきだと定められています。
したがって、一部の債権者のみを優遇するような行為は平等性を欠き、他の債権者の権利を害しているとみなされます。
このことが免責不許可となる場合、非常に多く見られるのは、
- 友人
- 知人
- 親戚筋
への返済だけを優先して弁済してしまうケースです。金融業者ではなく個人だから偏頗弁済の尺度に値しないだろう、と考える人も中にはいますが、お金を借りているのであれば個人であれ業者であれ皆債権者です。
したがって、人間関係に響いたとしても自己破産手続き中に偏った弁済をしてはいけません。
身内ならまだしも、そうじゃない場合でえこひいきされたらたまんないからね!だから全体的に禁止されているのさ!
ぴよぴよ(うーむ)!
一部の債権者だけ除外することは可能?
保証人をつけて融資を受けている場合や個人間での貸付を行なっている場合、借主が自己破産すると先方に多大な迷惑が向かうことになります。経済的損失を与えてしまうことが免れませんし、額によっては相手方も自己破産することになってしまうでしょう。
したがって、自己破産を検討している人で頻繁に専門家へされる質問が以下のようになります。
保証人のある借金だけ申告せずに手続きしてほしい。
友人(または親族、知人、恩人など)からの債務に関して除外してほしい。
結論から言うと、どのような手段を取っても自己破産手続きで全ての債務の免責を求めるなら、一部の債権者のみ除外して申告するなど不可能です。
免責手続きでは債権者一覧書類を提出しなければならず、これにおいて一部の債権者のみ除外して申告するというのは虚偽の申告をしたということになります。
破産法第252条にはこうあります。
虚偽の債権者名簿を提出した場合
これに該当する場合は免責不許可事由に該当する、と定められています。
なぜなら、免責に相当するかどうかの判断は「いつ誰からいくら借りて現状どうなっているのか」が記載されている債権者名簿と収入証明やその他収支の分かるものによって判断するのであり、これに虚偽の記載があると正確な判断ができなくなってしまうからです。
これは債権者に多大な損害を与えることになりますから、債権者名簿に虚偽の記載をした者に関しては免責を許可しないという仕組みになっています。
以上により、一部の債権者のみを故意に名簿に載せないことは虚偽の申告となりますので、絶対に行わないようにしましょう。
一部の債権者を除外したい場合は、自己破産じゃなくて任意整理がいいよ!個人再生と自己破産は、債権者全体が対象なんだ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
もし一部の債権者を除外して申告してしまったら
虚偽の記載・申告は免責不許可事由となる可能性が高く、リスキー且つ不誠実な行為です。しかしまた、この行為は破産法268条に定められた「説明及び検査の拒絶等の罪(説明義務違反)」に該当していることも忘れてはいけません。
裁判官や破産管財人に対して虚偽の申告や応答をすることは、この法律に違反していることになり、申立人の義務を怠っていることになります。一部の債権者を除外して申告することは、裁判官・破産管財人・全債権者を欺く行為に他ならないのです。
あまりにもこの行為の程度が酷いと、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」刑に処せられる可能性がありますので、申告は絶対に正確且つ慎重に行う必要があります。
もし仮に、自己破産手続きを依頼した弁護士が、
除外したい債権者がいれば一部ならバレないので大丈夫。
などと述べたとしても、その事実は手続きの過程において必ず調べがつき、免責不許可や刑罰などの不利益が全て申立人に被ってくるので絶対に行ってはいけません。不正をせず、誠実に対応していくのが自己破産手続きにおいては鉄則なのです。
破産申告中に特定の債権者のみに弁済する、又は担保を共有する行為は偏頗弁済と言い、破産法によって禁じられています。全ての債権者は平等に取り扱うべきと定められていますので、破産手続きによって管理されている財産は全債権者に平等に分配されるべきものなのです。それを一部のみ優先的に返済してしまうと、他の債権者の権利を害しているとみなされます。
また、破産申立人には破産管財人・裁判官・全債権者に対し一切の事柄をありのまま説明、報告する義務が存在しています。そのため、どうしても返済しなければならないと感じる友人知人への債務を除外して申告したとすれば、この義務に違反していることになります。
このことは「3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑に処せられる」可能性もありますので、手続きにおいては不正をせず、正確且つ誠実に申告することが重要です。
例えばA社が100万円、B君が1万円っていう状態なら、ついB君に1万円だけ返済したいよね!でも全体規制がかかっているからそれもできないんだね!
ぴよぴよ(ある種平等っす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!