自己破産をするとき、遊興費による財産の著しい減少・増大があった場合はどうなる?
基本的に、不誠実なことをしたら自己破産は認められません。『遊興費による財産の著しい減少・増大』がある場合、そこに誠実さはありません。
自己破産とは、債権者に『貸したお金を諦めろ』と言うようなものです。そんな中、少しでも破産者に不誠実さがあるなら、裁判所はそれを許可することなどできません。より一層倫理や仁義について深く考えることを求められるということです。
とにかく問われているのは、遊興費ということ!つまり賭博とか浪費だね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
年間何万人もの人が自己破産を申し立てていますが、自己破産とは申し立てを行えば必ず借金が0になる魔法ではありません。
免責許可手続きでは何の理由で借金を作り、何に対していくらくらい使ったのかなど、債務状況を事細かに申告する書類を提出しなければなりません。このことは、裁判所で破産管財人との面談の時にも虚偽の申告をすることなく正確に述べることが求められますが、浪費による自己破産だった場合は後ろめたい気持ちが芽生える人も多く、ついウソをついてしまいがちです。
しかし、そのような行為は免責不許可事由とみなされることもあるため、絶対に行ってはいけません。これを踏まえ、自己破産者の最たる目的は債務負担を0にしてもらうことですが、遊興費による浪費であった場合それは叶うのでしょうか?
遊興費が理由での免責は許可されるのか
破産法第252条第4項にはこうあります。
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
これらは免責不許可事由であると明記されています。
遊興費には買い物依存症などの浪費や旅行・ギャンブルなどがありますが、この他にも免責不許可事由となるのは以下の例が挙げられます。
- 株や先物投資のための借金
- 過去7年のうちに破産申立により免責を受けている
- 返済能力がないことを知りながら債務を作った
- 財産の隠匿、破壊を行なった
- 虚偽の申告をした
ギャンブルや浪費なんかで借金をして、それで自己破産が認められるなら、それを悪用して破産前にたくさん借金して、競馬に風俗に酒に豪遊に、とかっていう行為がまかり通るよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
免責許可が下りないとどうなるのか
自己破産する理由は申立人の数だけ様々ありますが、遊興費を理由に自己破産に踏み切る人は大勢います。
そのため申立人の反省する態度やその他の法律上の義務違反行為がないこと、今後の生活再建へ向けた意欲等が裁判で認められることによって裁量免責が下され、債務を一部免責又は全額免責してもらえる人も少なくありません。この場合、もしギャンブルが理由での自己破産でしたら、今後一切のギャンブルをしないことが大前提となります。
しかし、破産法第375条には過怠破産罪の定義としてこうあります。
債権者が浪費や賭博、投機行為、その他の射幸行為によって著しく財産を減らし、債権者に不利益をもたらす行為
つまりこれらは過怠破産罪として免責許可が下りないケースもありますので注意が必要です。
債務整理には、
- 任意整理
- 民事再生(個人再生)
- 特定調停
- 過払い金請求
- 自己破産
がありますが、もし免責が下りなかった場合、個人再生や特定調停など別の債務整理によって債務負担の減額を望める可能性がありますので、どちらにせよ弁護士や司法書士といった専門家に相談することをオススメします。
遊興費が原因で行う自己破産は、原則的に面責不許可事由となっているため許可されません。しかし、ポイントとなるのは著しく財産を減少させているのかどうか、又は過大な債務負担をしたのかどうかという点です。この著しく、過大なという点は申立人のその他の状況も合わせて考慮され、判断されます。
もし免責が下りなかった場合には個人再生や特定調停など、その他の債務整理手段が取れる可能性もありますので、一度専門家に相談した方が良いでしょう。
浪費をするのは気分がいいけどね!だけど、それは自分勝手な考え方だから、それによって債権者がお金を返してもらえなくなるなんて、認められないよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!