自己破産で罰金は免責になる?
なりません。『借金』と『支払い義務』は違うからですね。
もし罰金等請求金額が払えない場合は、給与差し押さえ等の強制執行の他、労役に服す可能性も考えられます。罰金等は刑罰ですので、執行される以外の方法はありません。したがって、支払えないのであれば労役場で日当5千円程で労役に服さなければならない可能性も十分考えられます。
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ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
罰金等の請求権は自己破産しても継続される?
破産法第253条第1項はこうあります。
免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない
同条項7号では「罰金等の請求権」が規定されています。
これにより、自己破産手続きを踏んで免責許可の可否に関わらず、罰金等の請求権については支払い義務が免除されることはありません。これは自己破産後から発生するものではなく、自己破産前の延滞分も含めて支払い義務が発生しています。
したがって、自己破産によって生活を送る以上のお金の余裕がなかったとしても、総じて全額を支払わなければなりません。最悪の場合には給与の差し押さえ等、罰金の回収にあたっては強制執行を行使されることになるでしょう。罰金等の支払いは、租税などの公租公課が非免責債権であるのと同様に、公的な支払いであるため自己破産によって免責される対象には含まれないのです。
罰金は借金ではなくて支払い義務だからね!自己破産で免除されるのは、基本的に借金だけだよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
罰金等の請求権とは?
身近なもので挙げれば、駐車違反、スピード違反等の罰金が顕著な例でしょう。他には、刑罰として強制的に取り立てられる1万円未満の金銭を支払わなければならない「科料」があり、これが1万円以上だと罰金になります。もしこれが刑罰以外の理由での取り立てになる場合、それは過料といって行政上の規律違反を犯したことに対する支払い金となります。
また、刑事訴訟費用もこれに含まれます。交通事故に遭い、加害者側が示談もせず弁護士も保険担当者も寄こさず逃げ回っている場合、刑事事件として訴える被害者もいると思いますが、その時にかかってくる費用がこれにあたります。
さらに、追徴金も免責されることはありません。追徴金とは、犯罪によって被告人が手に入れたり使用したりした物に対する代価であり、現物を没収できなかった場合に発生します。盗品をすでに売りさばいており、現物が取り戻せない時などが例として挙げられます。
罰金、刑事訴訟費用、追徴金だね!これらは全て支払い義務として数えられ、免責の対象にはならないよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
罰金等請求金額が払えない時にはどうなる?
給与差し押さえ等の強制執行の他、労役に服す可能性も考えられます。罰金等は刑罰ですので、執行される以外の方法はありません。
非免責債権であるのも、これが理由です。執行されて当然の義務ですので、免責されるはずがないのです。したがって、支払えないのであれば労役場で日当5千円程で労役に服さなければならない可能性も十分考えられます。
自己破産手続きにおける最終目的は債務の帳消しですが、罰金等の請求権は非免責債権なので免責されません。公租公課の支払い義務と同じく公的なものですので免責されるに値せず、ましてや罰金等の支払いは刑罰ですので執行されて然るべき、という判断になります。
そのため自己破産前に滞納している金額も、延滞金を含めて全額支払わなければなりません。罰金等の請求権では、
- 罰金
- 科料
- 刑事訴訟費用
- 追徴金
等が請求されることになります。刑罰として強制的に取り立てられるもの、行政上の規律違反を理由に取り立てられるもの、弁護士費用は含まない刑事訴訟を起こすために取り立てられるもの、犯した犯行に使用した、または入手した物品の代わりに取り立てられるもの、その他これに準じるものが罰金等の請求権によって徴収されます。
なお、この支払いに応じなかった場合、給与の差押え等の強制執行が可能性として考えられますが、それ以外では労役場で労役に服す可能性も考えられます。
罰金は刑罰!よく、『100万円以下の罰金と、1年以下の懲役』とかって言うけど、それでわかるように罰金は刑罰の一つなんだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!