自己破産をすると婚姻費用、子供の養育費はどうなる?支払わなくてもいい?
いいえ。『借金』と『支払い義務』は違うからですね。
婚姻費用ですが、たとえ離婚前提の別居だったとしても、結婚している夫婦には同じ生活レベルで暮らせるよう相互に助け合う『生活保持義務』があるため、被義務者は当然受け取るはずの生活費を、婚姻費用として義務者に離婚時に請求できます。
養育費も同じことです。養育費を支払うことは親の義務であり、これは最低限の生活を維持するための『扶養義務』ではなく、自分の生活と同程度の生活を子供にも与える『生活保持義務』に当たります。
これらは『借金』と『支払い義務』ですから、自己破産をしてもその支払い義務が残ります。
養育費は借金じゃなくて支払い義務だからね!支払い義務は自己破産をしても免除にならないよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
婚姻費用、養育費用とは?
まずは、婚姻費用に関して説明します。婚姻費用請求権とは、離婚前に夫婦が別居していた場合、未払いの生活費を支払い義務者に請求できる権利のことを指します。DVが原因で実家に避難している、相手が不倫をして家を出て行った、そうした別居家庭における問題として「生活費をどうするのか」という点が浮かび上がります。
たとえ離婚前提の別居だったとしても、結婚している夫婦には同じ生活レベルで暮らせるよう相互に助け合う「生活保持義務」があるため、被義務者は当然受け取るはずの生活費を、婚姻費用として義務者に離婚時に請求できます。請求できる生活費としての婚姻費用は、
- 衣食住に関わる費用
- 医療費
- 養育費
- 教育費
- 一般的と言える範疇の交際費
- 娯楽費
などが当たります。
この婚姻費用は、相手の年収に見合った額が支払われるべきであり、裁判所の婚姻費用算定表にて基準額を参照することができます。明確な金額が設定されているわけではないため、その額はケースバイケースですが、一般的にはこの算定表を目安に調停を進めている夫婦が多いようです。
次に、養育費に関して説明していきます。養育費とは、離婚後に子供を監護する親が、監護していない親に対して支払ってもらえるべき子供の養育に関する必要な費用のことを指します。養育費を支払うことは親の義務であり、これは最低限の生活を維持するための「扶養義務」ではなく、自分の生活と同程度の生活を子供にも与える「生活保持義務」に当たります。
つまり支払い義務者が年収1千万なら、その金額に応じたそれ相応の生活を離れて暮らす子供にも送らせる義務が生じる、ということです。またこの義務は、当然ですが前提として「子供を育てるのに必要な養育費」を支払うことですので、たとえ支払い義務者がお金に困っていようとも、免除されるものではありません。
養育費は婚姻費用の算出と同様に、裁判所における養育費算定表を目安に決定している夫婦が一般的です。最終的には夫婦間で取り決めるため、この算定表より減額または増額するケースもありますが、双方が納得していることと裁判官が許諾することが必要となります。
なお、養育費は必ず支払われるべきものであり、万が一滞納した場合は最大で給与手取り額の2分の1が、強制執行により差し押さえられる可能性がありますので注意しましょう。通常差し押さえは、給与の4分の1と決まっています。
しかし、養育費は子供の生活を守るための大切な権利ですので、「給与の半分は多いのでは?」と思う方がいるかもしれませんが、法律によってきちんと定められたことである、と念頭に入れておきましょう。
扶養義務ではなくて、生活保持義務っていうところがポイントだね!生活に必要最低限のお金を払えばいいわけじゃないんだ!お金持ちは大変だね!
ぴよぴよ(うーむ)!
婚姻費用、養育費の支払いは自己破産するとどうなる?
婚姻費用・養育費の支払い義務者が自己破産をした場合、その債権は非免責債権でもありますので、破産・免責許可の有無に関わらず支払わなければなりません。
非免責債権においては、破産前の滞納分が帳消しになることはありませんし、免責許可が下りた後だからと言って支払い負担が軽減されることも、なくなることもありません。破産前に滞納していたものは非免責債権として破産手続後に請求されますし、自己破産手続き開始より後に発生するものに関しては、手続き外債権として破産手続中も受取人に請求されることになります。
非免責債権は支払い義務が消えない!個人再生になると『非減免責債権』と言って、『減額されない債権』という表現になるよ!
ぴよぴよ(非免責債権、非減免責債権)!
自己破産で婚姻費用・養育費が払えない場合は?
婚姻費用・養育費は法的に支払い義務がありますが、滞納分に関しては一応破産債権に分類されます。しかし、自己破産後に発生する費用に関しては破産債権ではありません。そのため受取人に強制執行されれば、自己破産手続き中であっても破産手続開始後より発生している費用を支払うことになるため、支払い義務者の給与は差し押さえられることになります。
また、この時差し押さえられるのは最大で給与の2分の1となります。もう少し詳しく見ていくと、養育費の差し押さえは日本で最も保護が手厚い差し押さえとなっています。そのため、養育費の未払いによる差し押さえは最大で手取り額の半分が差し押さえ可能であり、一度強制執行の手続きを行うと、将来分の差し押さえも継続できるよう法律によって定められています。
この強制力は中々解除されず、受取人が強制執行を取り下げるか、滞納分を支払った上で転職でもしない限り解除できる可能性はありません。滞納分を一括で支払う、または養育費の減額調停をしたとしても、一度執行された差し押さえの強制執行は効力を維持するためです。
また、未払いによる差し押さえを執行するにあたって、受取人は支払い義務者の勤務先を自力で探さなければなりません。今後発生する将来分の養育費は、受取人が支払い義務者の勤め先へ直接請求することになります。この勤務先に関して、裁判所や市役所等は他者に対し開示しませんので、受取人は自力で勤務先を探すしかないのです。
給与差し押さえの強制執行を行うには裁判所に申し立てる必要がありますが、この効力は滞納していることが前提で勤務先が変わらない限り、継続することになります。したがって滞納分を支払った後に、将来に続く差し押さえを拒否するために転職を行う支払い義務者がいるのも、また事実です。転職してしまえば、滞納していない限り給与を差し押さえることはないからです。
ここでまた受取人が差し押さえを強制執行するには、未払いの養育費があることを前提に、再び裁判所に給与差し押さえの強制執行を申し立てなければいけません。もちろん転職先の特定も、受取人が自力でしなければならないのです。
強制執行の力は強いからね!強制っていうぐらいだから!
ぴよぴよ(なるへそ)!
自己破産しても、免責されない債権が存在する
婚姻費用や養育費はこれにあたり、非免責債権、手続き外債権として支払い義務者は、自己破産後も支払っていかなければなりません。自己破産手続き開始以前の滞納分は非免責債権にあたり、手続開始決定後の費用は手続き外債権となります。
非免責債権においては、破産債権に分類されるため破産手続中は請求できませんが、手続き外債権に関しては破産手続中でも請求が可能です。婚姻費用・養育費に関しては、自己破産によって支払い義務がなくなることも減額されることもありませんので、全額支払わなければなりません。
これらの費用を滞納していた場合、最大で手取り額の半分を将来にわたって差し押さえられる可能性があります。受取人が支払い義務者の勤務先を自力で探し出し、裁判所に強制執行申し立てを行うことが可能であるからです。もし差し押さえられると、通常給与から天引きされて受取人へと支払われることになりますので、どうしても支払いが苦しい場合は減額調停を検討することになります。
お金がない人からお金を取ることはできないからね!減額調停でもなんでもいいから意見を主張して、正当な支払いだけする必要があるね!1億円ある人が100万円払えないことはないんだから!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!