自己破産をするときは弁護士と司法書士どっちがいいの?
無難なのは弁護士です。しかし、あえて行動に限界のある司法書士に依頼して、自分で苦労をして手続きをする人の方が、得るものが大きいかもしれません。
自己破産も含めた債務整理って、代理人を依頼できるけど、弁護士とか司法書士とか行政書士とか、色々あるよね!誰に依頼するのがいいんだろう?詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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弁護士や司法書士にも色々な人がいる
自己破産をするとき、代理人を選択することができますが、
- 弁護士
- 司法書士
そのどちらが最善なのでしょうか。それは
ですね。例えば、
どう考えても、この場合、あの弁護士がピッタリだ。あの先生に頼もう。
という状況にいたとしても、その弁護士が悪徳弁護士だったらどうでしょうか。ということで、人によっては司法書士がいい場合もあるし、それは状況によって全く異なってきます。
仲がよく、信頼できる司法書士が知り合いにいれば、その人に頼むことが総合的に見て最善だということもあるでしょうしね。
では、それぞれの特徴を見ていきましょう。
弁護士に依頼した場合
弁護士の特徴
- 弁護士が代理人になり、自己破産を申し立てる
- 依頼人が裁判所に出頭する回数が基本的には1回
- 依頼する金額がおよそ40~60万円
- 少額管財という手続きが可能となり、予納金は20万円ですむ
※少額管財を行っているのは、東京地方裁判所等、限定されている
司法書士に依頼した場合
司法書士の特徴
- 司法書士が書類を作成し、本人が申し立てる
- 依頼人が裁判所に出頭する回数が基本的には2回
- 依頼する金額がおよそ20~30万円
- 少額管財ではなく管財事件としてか扱えなく、予納金は50万円かかる
- 140万円を超える債務については代理権がない
弁護士とはいっても悪徳弁護士もいるしね!司法書士にも素晴らしい人はいるよね!だから一概に『弁護士が良い』ということにはならないよね!最高の司法書士の知り合いがいたら、間違いなくその人に依頼した方がいいよ!
ぴよぴよ(たしかに)!
弁護士のメリットは即日面接と少額管財
弁護士の強みは、やはり『~までしかできない』司法書士と比べて、『すべて対応してくれる』ということですね。例えば、依頼人が裁判所に出頭する回数も、そのおかげで少なくなっているわけです。
また、『
』という制度に対応できるのも弁護士ならではの特権です。即日面接制度は、東京地裁など一部の裁判所で実施されているものですが、もしこれが成立したら、自己破産の申立てをしたその日に、弁護士と裁判官が話し合い、破産手続き開始決定をしてもらうことができます。
通常であれば1ヵ月かかるわけですから、これが即日にできるということで、大幅に時間を短縮できます。
また、『少額管財』も大きなメリットです。通常、処分する財産があれば管財事件として扱われますが、これは手続きのための予納金が50万円かかります。ちょっとおさらいしましょう。
- 自己破産をするとき処分する財産がある場合=管財事件
- 処分する財産がない場合=同時廃止事件
これは単なる名称なので、覚えるだけですね。処分する財産がある場合は、破産管財人という『処分専門の人』に依頼しなければなりません。破産者だったり、誰か違う人が依頼すると、この立場にある人が、もしかしたら不正に財産を処分するかもしれませんからね。
この破産管財人は公正な判断の下、裁判所が直々に選任するわけで、破産者の財産を公正に処分し、そこで得たお金を、債権者に対して平等・公正な振り分けをすることになります。
ということで、この管財事件となると、何かと時間や手間がかかるので、予納金が50万円もかかるんですね。時間も、半年から1年といった膨大な時間がかかってしまうこともあります。
そこで便利な制度なのが、この『少額管財』です。この制度を利用すれば、50万円かかる予納金が、半分以下の20万円。また、トータルでかかる時間も、大幅に短縮することができます。その期間は、およそ2ヶ月~5ヶ月まで短縮できることになります。
しかし、この制度を利用するためには、
んですね。ということで、弁護士に依頼するメリットはこの辺りにあります。
弁護士に依頼するメリットは、この即日面接と少額管財が利用できることだね!これが使えれば、圧倒的にスムーズに手続きが出来るからね!そう考えると、司法書士は少額管財が利用できないから、余計な費用と時間がかかるね!
ぴよぴよ(管財事件の場合はそうっすね)!
司法書士の行動には限界がある
司法書士も『代理人』として依頼するわけですが、訴訟代理権はないので、司法書士に依頼した場合は、書類の作成のみを担当することになるわけです。また、少額管財の手続きが出来ないので、予納金が2倍以上かかるし、全体的にかかる時間も長くなります。依頼人が裁判所に出頭する回数も多いですし、負担が大きくなる、ということです。
自己破産を行おうとすると、その手続きが相応しいかどうかを判断するため、面接のようなものをすることになります。それが、
- 破産尋問
- 免責尋問
の2つの尋問です。
弁護士に依頼する場合、この尋問に出席する必要がありませんが、司法書士の場合は、『代理人』というよりも『
』のような立ち位置ですから、この尋問には破産者本人が出席する必要があります。ここも手間がかかるので、デメリットと言えるかもしれません。その代わり、報酬代が弁護士の半分~となるということですね。
また、『140万円を超える債務については代理権がない』というのも司法書士の特徴です。これは例えば、お金を借りている人が3人いたとして、
- A=100万
- B=150万
- C=130万
だったとした場合、Bの人は、140万円を超えている為、司法書士が対応できるのは、AさんとCさんだけ、という話です。こうした規制があり、まさに『~までしかできない』
だということですね。
この場合、AとCを司法書士に依頼して、Bを弁護士に依頼する、という選択肢を選ぶ人はいないはずです。『だったらもう弁護士に全部やってもらうか』という結論を出す人がほとんどですよね。
それに、あくまでも司法書士は、代理人といっても、ざっと話すと『書類作成をするだけ』で、『申し立ては破産者がする必要がある』わけですから、Bの件だけは自分で裁判所に出頭する、ということにはなかなかならないですよね。
過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼!考えられるトラブルとは?
司法書士は管財事件の場合、少額管財も使えないし、即日面接も使えない。それに、様々な負担が破産者にものしかかるので、普通に考えると、あまりメリットはないよ!
ぴよぴよ(たしかに)!
司法書士の限界を逆手に取った考え方とは
しかし、司法書士に依頼することのメリットは、金額が割安になる、ということだけではありません。自分で苦労して手続きや出頭をすることで、事の重大性を理解することができることが、メリットとして挙げられるのです。
ここで、
- 金持ちの馬鹿息子
- 馬鹿セレブ二世
のことを想像してみましょう。金持ちの息子や、セレブの二世が馬鹿だとは一言も言っていません。世の中には、『金持ちの馬鹿息子、馬鹿セレブ二世』と呼ばれて当然の愚かな人間がいますね。
そういう人はドラマや映画で観たことがあるはずです。大体、無責任な越権行為をして、特権を乱用し、それを馬鹿な親が金と権力でもみ消す。こういう腹の立つ愚行を見ることは一度はあったはずです。
彼らに必要なのは、『粗相のもみ消し』ではありません。『真の教育』です。そして真の教育とは、『自分の身の周りで起きたことは、全て自分の責任だ』と思い知らせることです。これを、『インサイド・アウト』と言います。
それに対し、『自分の身の周りで起きたことは、全て自分意外の周りの責任だ』という発想は、『アウトサイド・イン』と言います。
真の教育をするとき、真の愛情をかけるとき、あなたならこの、
- インサイド・アウト
- アウトサイド・イン
の、どちらを自分のものにしてもらいたいでしょうか。
司法書士のメリットについての話に戻りましょう。つまり、司法書士に依頼すれば、弁護士に依頼するよりは手間がかかります。しかし、その手間が本人のためになるのです。
こういった場面で最も望ましいのは、本人が二度と自己破産に陥る様なことにならないようになること。その為には、もしかしたら2倍のお金を払って、楽が出来るからという理由で、弁護士に依頼するよりも、何かと手間がかかる司法書士に依頼した方がいいのかもしれません。
それもまた、ケースバイケースです。
つまり、あえて自分でその不便さを買ってでて、苦労をして、自分のレベルを引き上げるんだね!苦労をすればするだけレベルが上がり、同じ轍は踏まないようになるよ!
ぴよぴよ(なんかこれが一番賢い選択肢のような気がするっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!