自己破産によって逮捕される原因はなに?
自己破産をする際は、詐欺破産罪にならないように気をつけましょう。
自己破産をする際にもし逮捕されるようなことがあれば、それは詐欺破産罪だね!それに気をつければ、後は逮捕されるようなことはないよ!もちろん、殺人をしたら別だけど!
ぴよぴよ(人間はいつ何をするかわからないっす!僕らの仲間も毎日卵の段階でたくさん食べられてるっす!あははははは)!
…ちょっと怖いぞ!
Contents
計画倒産も詐欺破産罪の一つ
自己破産で逮捕されるということがあるとすれば、『 』です。いわゆる、『計画倒産』というものも、これに該当します。
詐欺破産罪は、計画倒産だけのことを指す言葉ではありませんが、やはり逮捕されるということになるとすれば、そこにはかなり悪質なことがあったと予測されます。詐欺破産罪となれば、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金刑に処せられます。
破産法第265条にはこうあります。
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
破産法第265条から一部を抜粋しました。ここを見てもわかるように、これらの行為は『詐欺破産』、つまり、『破産をする上での詐欺行為』としてみなされ、悪質なケースの場合は逮捕されることになります。通常の詐欺事件と同じように考えるわけですね。『計画倒産』がその悪質な行為の一つの例です。
偏頗弁済や代物弁済だと疑われる
しかし計画倒産だけではなく、例えば四の、
『四 債務者の財産を債権者の
し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為』
にあるように、『債務者が、勝手に財産を処分(捨てて)しまった』場合なども、詐欺破産としてみなされます。本来、それらの財産は『破産手続開始の前後を問わず』、処分してはならないということになります。何しろ、それを売却すればお金になりました。そのお金を債権者に平等に配当することは、当然の責務です。
それをないがしろにしたわけですから、当然罰せられます。いかにもそれっぽい主張があったとしても、効いてもらえません。例えば、
いや、あれはお金になるってわからなかったんです。それに、前々からあの人が欲しいって言ってたから、あげても大丈夫かなーなんて。あっ、でも別にタダであげたから、お金を貰ったわけじゃないんで、お金は結局持ってないんですけど。僕。あの人は僕の昔からの友人だから、頼まれていたからついあげちゃったんですよね!
という主張があったとしても、それを信用することはありません。もしかしたら実際は、その友人にだけ先にそれを『代物弁済』的にあげてしまったのかもしれませんし、
代物弁済(だいぶつべんさい)
債権者と債務者の中で話し合いが行われれば、お金の代わりに『物』等で返済することが許されています。
本当はお金を貰っていたのかもしれません。
お金に困っているなら、あれを売ってくれれば、10万円で買うよ!
などというやり取りがあったかもしれません。
もし、代物弁済であった場合は、『偏頗弁済』に該当することになります。
偏頗弁済(へんぱべんさい)
特定の債権者にだけ支払いをすること。えこひいきのようなもの。
そうなるとこれは、破産法第252条に抵触します。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
偏頗弁済行為があれば、自己破産自体が認められないことがあるのです。
更に、『本当はお金を貰っていた』のであれば、それは、
『一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、を隠匿し、又は損壊する行為』
に該当することになります。『そのお金はどうしたんだ』ということになってしまいますからね。それをきちんと返済に充てずに、自分勝手な都合に使用したとなれば、詐欺行為に当てはまるわけですね。
計画倒産のように、明らかに故意にやった詐欺でなくても、知らないうちに詐欺破産罪を犯していることがあるから注意が必要だね!もちろん、本当に悪気が無ければそれはわかるから、厳重注意で済むだろうけど!
ぴよぴよ(本当に悪意がなければね)!
借金をしていない人が自分の財産を売ってお金に換える行為は許されない?
しかし、『
』ということは、『破産というか、借金をしていない人が、自分の財産を売ってお金に換える』行為は、許されないのでしょうか。『破産前』ということは、その時期もそこに該当するわけですからね。言葉を考えればそうなります。
しかし、それは冷静に考えれば大丈夫で、『借金を負っている人』に限定されます。
では、借金をした人がいました。しかし、支払いは最初、通常通りにできていました。しかし、別でお金が欲しくて、自分の時計を売ってお金に換えました。そしてそのお金をお酒代に使ってしまいました。
その後、借金の返済が滞り、自己破産するしかないところまできました。ではその場合、その『時計を売った行為』は、詐欺破産としてみなされるでしょうか。
これはみなされませんね。その時はまだ支払いが出来ていたわけですから、本人も自己破産をするとは夢にも思っていなかった。ですから、そういうケースの場合は、柔軟に対応されます。
また、『債権者を害する目的』というところがポイントです。これに該当しない、悪意のない行為であった場合は、詐欺行為だとみなされないわけですね。
質屋に財布か何かを売りに行くことはあるけど、そういう場合も許されないのかって言ったらそうじゃないよね!自己破産前後の話だから、破産を決めている人だけにかけられる規制だね!
ぴよぴよ(勝手に売ったらだめってことっすね)!
計画倒産は完全な詐欺破産罪
しかし、『計画倒産』ということになればまた話は違います。これはもう完全に『計画』してしまってますからね。例えば、数億円の債務がある人や企業が、
計画倒産をするから、その前に大量の現金を集めておこう。
ということで、様々な理由でお金を集めるとします。お金の集め方はいたって普通で、周りからすれば、普通の感覚でそこの商品やサービスを購入します。『限定割引』だとか、様々な理由をつけて一時的に注目を浴び、集客させることは可能です。
投資してもらうこともあるかもしれません。そのように、様々な手段を使ってお金を集めることを画策します。破産する前に会社のネームバリューがあれば、それらの行為は一層容易になります。
ああ、あの会社なら大丈夫か。
ということですね。
そして、たくさんのお金が集まったところで、自己破産をします。自己破産が成立すれば、お金を支払うことはできません。持っているお金は全て債権者に配当することになりますが、本人がどこかに隠していた場合はどうでしょうか。
もちろんそういったことがないように、破産管財人が
を行います。不動産の名義を変えたり、銀行口座に細工をしたり、様々な考えられる手段は徹底的に調査されますので、簡単にその調査網を突破することはできません。
それでも隠し通した場合です。絶対に見つからないような場所に埋めていたりした場合、本人は、
自己破産で数億円という支払いをすることを免除され、更にそのかき集めたお金で破産後に悠々自適な生活を送ることができる。
という状態が出来上がってしまいます。
これが計画倒産に該当する行為ですね。もし発覚した場合は、逮捕され、同時に自己破産が認められないため、その数億円という借金を支払い続けることになります。
計画倒産は完全な詐欺破産罪っていうことを覚えておきたいね!自己破産っていうのはやり方次第ではほとんど詐欺スレスレってこともあるから、厳重なチェックをされるよ!
ぴよぴよ(時に、何億円っていうお金がパアになるっすからね)!
詐欺破産罪で逮捕されるということは思っているより重い
現実に、かつて『ヒルズ族』と言われて豪遊をしていた人が、
で税務署に目をつけられ、逮捕されることがありました。その本人は会社を破産することになり、そして、その脱税していたお金は1億円以上あり、今でも細々と力仕事で働きながら、そのお金を返済しているのです。
税金は元々自己破産をしても免責が下りない債務ということもありますが、ここで言いたいのは、
たとえ数億円という規模のお金でも、破産が認められない場合は、その借金を計画的に返済していく義務を負うことになる。
という事実です。
もし、詐欺破産罪で逮捕されることになれば、とてつもなく重い責務を負い続けることになることを覚悟した方がいいでしょうね。
その人は今、リサイクル、産業廃棄物のような仕事をして、古い賃貸物件の畳の上でパソコンを叩きながら、残りの支払いを計算して、働き続けているよ!まあ、産業廃棄物も立派な仕事だけどね!
ぴよぴよ(親分は昔産業廃棄物の仕事をしてたっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!